南林間駅西地区地区計画

更新日:2022年02月01日

南林間駅西地区地区計画の詳細
位置  南林間一丁目、南林間二丁目、南林間四丁目、南林間五丁目、南林間六丁目及び南林間七丁目
面積 約 10.0 ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
 南林間駅西地区は、昭和初期に開発された林間都市の面影を残した緑多き歴史ある住宅都市であるが、近年の社会状況の変化により、様々な都市活動が活発に展開されるようになってきている。
 本地区計画では、林間都市のイメージを受け継ぐ南林間のシンボルゾーンとして、周辺の住宅地の居住環境に配慮しつつ、良好で緑豊かな商業のまち並みを次に掲げる方針のもとに形成することを目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
 駅前地区、都市計画道路に接する地区、それぞれの特性を考慮し、次の方針により土地利用を図る。
  • (A地区) 周辺住宅地の居住環境に配慮しつつ、日用品店舗と沿道サービス施設とが共存した、にぎわいのある近隣商業地としての土地利用を図る。
  • (B地区) 土地の高度利用を促進し、商業施設を集積することにより、地域の中心商業地としての土地利用を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
地区施設の整備の方針
 歩行者と自転車の円滑な移動と安心して買物ができる歩行者空間を両立させるため、都市計画道路3・4・7南林間座間線沿道に歩道状空地を確保する。
 また、地区内の街路空間は、歩行者の移動と視線を最も重視した構成とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備の方針
 建築物の整備の方針は次のように定める。
 なお、建築物の外壁の基調色として、(財団法人)日本色彩研究所配色体系のホワイト、ライトグレイ、グレイ、ペール、ライトグレイッシュ、グレイッシュの各トーンに分類される色調を推奨する。
  • (A地区) 周辺住宅地の居住環境に配慮し、美しい街路空間を形成するため、建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限について定める。
  • (B地区) 美しい街路空間を形成するため、建築物の色彩、形態等の意匠は、周囲との調和に努める。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
緑豊かなまち並みを形成するため、公共空間の緑化を進めるとともに、敷地内の道路に接する部分においては、樹木や草花などを配置し緑化に努める。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模

歩道状空地 

  • 幅員 0.75メートル
  • 延長 約 1,025メートル
  • 備考 計画図表示のとおり
建築物等に関する事項
地区の区分
名称
A地区
建築物等に関する事項地区の区分
面積
 
約 3.7 ヘクタール
建築物等に関する事項建築物等の用途の制限  次の各号に掲げるものは建築してはならない。
  1.  敷地が都市計画道路3・4・7南林間座間線に接する建築物の同線に面する1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの
    ただし、自己用の専用住宅、及び同線に接する敷地の長さが4メートル未満である建築物の場合はこの限りではない。
  2. 倉庫業を営む倉庫
  3. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  4. 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
建築物等に関する事項
壁面の位置の制限
 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」とする)の面から都市計画道路3・4・7南林間座間線の道路境界線までの距離は、0.75メートル以上とする。
 ただし、外壁等で地盤面から2.5メートル以上の部分はこの限りではない。
建築物等に関する事項
建築物等の高さの最高限度
 建築物の各部分の高さは当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下とする。
建築物等に関する事項
建築物等の形態又は意匠の制限
 建築物の屋根、外壁その他の戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。

(参考) 地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください

南林間駅西地区地区計画の計画図

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

お問合せフォーム