千本桜地区地区計画

更新日:2022年02月01日

千本桜地区地区計画
位置 大和市福田字乙七ノ区及び字乙八ノ区並びに代官一丁目
面積 約 10.5ヘクタール
地区計画の目標 本地区は、大和市南部の引地川沿いに位置し、地区の東側を南北に都市計画道路3・4・3号福田相模原線、地区内中央部を東西に都市計画道路3・5・7号中福田南庭線が配置されており、昭和45年に行われた住宅地造成事業による住宅地の形成に併せて、区画道路・公園などの地区施設が整備された地区である。
 本地区計画では、「緑と坂と暮らしの地域」を基本理念とし、引地川沿いの桜や住宅地内の緑といった水と緑に囲まれた良好な住宅地を維持・保全することを目的とする。
土地利用の方針 地区を3地区に区分し、商業施設、住宅等の均衡ある土地利用を図る。
(A地区、B地区)
 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全を図る。
(C地区)
 周辺戸建て住宅地の居住環境に配慮し、住宅と商業施設との共存を図る。
建築物等の整備の方針 (A地区)
 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全のため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。
 (B地区)
戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全のため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。
 住宅と商業施設との共存を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造の制限の制限を定める。
緑化の方針 緑豊かで快適な街並みを形成するため、公共空間の緑化を進めると共に、生け垣や草花等の植栽による敷地内緑化に努める。
地区整備計画 建築物等に関する事項
地区の区分:名称 A地区 B地区 C地区
地区の区分:面積 約8.5ヘクタール 約0.5ヘクタール 約1.5ヘクタール
建築物等の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅で3以上の住戸又は3以上の住室を有するもの
  2. 共同住宅で3以上の住戸又は3以上の住室を有するもの
  3. 寄宿舎又は下宿
  4. 学校
  5. 公衆浴場

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. A地区に掲げる建築物
  2. 事務所、店舗又は飲食店その他これらに類するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下で住宅に附属するものを除く)
  3. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  4. 病院
  5. 工場(その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下で住宅に附属するものを除く)
  6. ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これらに類するもの
  7. ホテル又は旅館
  8. 自動車教習所
  9. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  10. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
  11. 自動車車庫(前号各号の建築物以外の建築物に附属するものを除く)

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これらに類するもの
  2. ホテル又は旅館
  3. 自動車教習所
  4. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  5. 共同住宅又は長屋のうち住戸の部分の床面積が29平方メートル以下のもの
建築物の敷地面積の最低限度 110平方メートル 110平方メートル 90平方メートル
壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
  1. 建築物への出入りのための通行専用に供されるポ-チ。
  2. 出窓、バルコニ-又は屋外階段の長さの合計が3.5メートル以下であるもの。
  3. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  4. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下であるもの。

 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  1. 建築物への出入りのための通行専用に供されるポ-チ。
  2. 出窓、バルコニ-又は屋外階段の長さの合計が3.5メートル以下であるもの。
  3. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  4. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下であるもの。

 外壁等の面から都市計画道路3・5・7号中福田南庭線の道路境界線までの距離は、0.75メートル以上、その他の道路境界線までの距離は、0.5メートル以上とし、及び都市計画道路3・5・7号中福田南庭線に接する敷地を除く外壁等の面から隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 建築物への出入りのための通行専用に供されるポ-チ。
  2. 出窓、バルコニ-又は屋外階段の長さの合計が3.5メートル以下であるもの。
  3. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  4. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下であるもの。
建築物等の高さの最高限度 - 12メートル 15メートル
建築物等の形態又は意匠の制限  建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。
法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。
 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。
法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。
 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。
法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限

 道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とする。
 ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.7メートル以下であるもの。
  2. 隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.5メートル以下であるもの。
  3. 門柱等の部分。

 道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とする。
 ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.7メートル以下であるもの。
  2. 隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.5メートル以下であるもの。
  3. 門柱等の部分。

 道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とする。
 ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.7メートル以下であるもの。
  2. 隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.5メートル以下であるもの。
  3. 門柱等の部分。

「区域は計画図のとおり」

参考

千本桜地区地区計画区割図

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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