神明若宮地区地区計画

更新日:2022年02月01日

神明若宮地区地区計画の詳細
位置  大和市福田字甲四ノ区
面積  約 3.0 ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
 本地区は、小田急江ノ島線「高座渋谷駅」から西約1キロメートルに位置し、大和市神明若宮土地区画整理事業の施行により都市基盤整備が行われている地区である。
 本地区計画は、土地区画整理事業によって創出される良好な住宅市街地の維持増進を図り、『緑と坂の生活都市』を基本理念とした、うるおいとゆとりのある快適な居住環境を形成・保持することを目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
 本地区は、戸建住宅を主体とした低層住宅地とし、引地川沿いの自然的景観に配慮した、良好な居住環境の形成と保全を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
地区施設の整備の方針
 本地区中央に地区幹線道路を配置し、居住者の安全性及び利便性を確保するとともに、その維持保全を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備の方針
 緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上を誘導するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
 『緑と坂の生活都市』として、緑にあふれたうるおいある街並みを形成するため、敷地内緑化を推進する。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
道路
幅員6メートル 延長約 600メートル
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校、図書館その他これらに類するもの
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  4. 公衆浴場
建築物等に関する事項
建築物の敷地面積の最低限度
 敷地面積は130平方メートル以上とする。
建築物等に関する事項
建築物の壁面の位置の制限
 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(計画図に表示する部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。)までの距離は、1.0メートル以上とする。
 ただし、建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
建築物等に関する事項
建築物等の形態又は意匠の制限
 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、美観、風致等を良好に保つため、刺激的な色彩は用いないものとする。
 また、擁壁面等に張り出した形態の架台その他これに類するものは、設けてはならない。
建築物等に関する事項
かき又はさくの構造の制限
 道路境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。
 ただし、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤面から0.7メートル以下のもの又は門柱等の部分にあっては、この限りではない。

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」
(参考)
地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください

神明若宮地区地区計画の計画図

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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