つきみ野6丁目地区地区計画

更新日:2023年03月16日

つきみ野6丁目地区地区計画の詳細
名称 つきみ野6丁目地区地区計画
位置 大和市つきみ野六丁目
面積 約11.4ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
 本地区は、田園都市線つきみ野駅から北西約300メートルに位置し、地区の北側に都市計画道路3・5・2号公所相模原線が、南側に都市計画道路3・5・3号公所中央林間線が配置されており、昭和45年に完了した北部第一土地区画整理事業により都市基盤整備が行われた地区である。本地区計画は、土地区画整理事業によって創出され、住民自ら築きあげた閑静で緑の多い良好な居住環境を将来にわたり維持保全し、いつまでも住み続けられるまちの実現を目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
地区の特性を考慮するため区域を2地区に区分し、次の方針により土地利用を図る。
  • (A地区)
    戸建住宅地として、ゆとりある宅地、落ち着きのある街並み、周囲と調和のとれた景観を創出することにより、安全で良好な居住環境の形成を図る。
  • (B地区)
    周辺の戸建住宅を中心とした良好な居住環境に配慮しつつ、住宅と商業系用途の共存を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備の方針
 建築物等の整備の方針は、次のように定める。なお、建築物等の地盤の高さは、現状を維持するように努める。
  • (A地区)
    戸建住宅地として、良好な居住環境の形成を図るとともに災害時の安全性を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。
  • (B地区)
    周辺の戸建住宅を中心とした良好な居住環境と調和した形態、配置、敷地規模等とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
 緑の多い居住環境を維持するため、近隣関係や防犯に配慮しつつ敷地内緑化に努める。
地区整備計画
建築物等に関する事項
地区の区分
名称
A地区
地区整備計画
建築物等に関する事項
地区の区分
面積
約8.1ヘクタール
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 共同住宅又は長屋のうち、3以上の住戸を有するもの、又は住戸の部分の床面積が55平方メートル以下のもの
  2. 寄宿舎又は下宿
  3. 学校
  4. 床面積の合計が150平方メートルを超える保育所
  5. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  6. 公衆浴場
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物の敷地面積の最低限度
 敷地面積は150平方メートル以上とする。
地区整備計画
建築物等に関する事項
壁面の位置の制限
 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は、0.75メートル以上(面積が150平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル以上。)とする。
ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁等の長さの合計が3メートル以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫は除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下であるもの
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の形態又は意匠の制限
 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努めるものとする。
地区整備計画
建築物等に関する事項
かき又はさくの構造の制限
 道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 道路境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.7メートル以下であるもの
  2. 隣地境界線に面する場合は、これらの基礎でブロック等これに類するものの高さが宅地の地盤から0.5メートル以下であるもの
  3. 門柱等の部分

「区域は計画図表示のとおり」
(参考)
地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください

つきみ野6丁目地区地区の計画図

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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