下鶴間山谷北地区地区計画

更新日:2022年02月01日

下鶴間山谷北地区地区計画
名称 下鶴間山谷北地区地区計画
位置 大和市下鶴間字甲四号
面積 約6.4ヘクタール
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標
 本地区は、東急田園都市線「つきみ野駅」から東約0.7キロメートルに位置し、大和市下鶴間山谷北土地区画整理事業及び大和市下鶴間松の久保土地区画整理事業の施行により都市基盤整備が行われた地区である。土地区画整理事業によって創出された良好な住宅市街地の維持増進を図り、水と緑を生かしたふるさとが感じられる景観を形成・保持することを目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針
 本地区は、戸建て住宅を主体とした低層住宅地とし、良好な居住環境の形成と保持を図る。
区域の整備・開発及び保全の方針
地区施設の整備の方針
 本地区内では、道路に面して壁面の位置を制限した区域の一部と河川沿いの一部を地区施設(その他の公共空地:「環境緑地帯」)として定めるとともに、環境緑地帯内に樹木等による一定水準の緑化を行い、土地区画整理事業により整備された公園や河川区域と連続させることで、自然と調和したゆとりある住宅地となるよう整備する。
区域の整備・開発及び保全の方針
建築物等の整備の方針
 緑豊かな低層住宅地としての、快適な居住環境の向上と災害時の安全を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。
区域の整備・開発及び保全の方針
緑化の方針
 地区内の緑化を推進するため、敷地(環境緑地帯を含む。)内の積極的な緑化を図るとともに、樹木など緑化施設の適切な維持管理に努める。
 また、擁壁設置部においても、積極的な緑化を図る。
地区整備計画
地区施設の配置及び規模
その他の公共空地
環境緑地帯
 幅員 0.5メートル
 ただし、利用上必要最小限の部分は、この限りでない。
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限
 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校、図書館その他これらに類するもの
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 公衆浴場
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物の敷地面積の最低限度
 敷地面積は125平方メートル以上とする。
 ただし、大和市下鶴間山谷北土地区画整理事業施行地区内においては、土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分の公告日における区画を一の敷地として使用するものは、この限りでない。
地区整備計画
建築物等に関する事項
壁面の位置の制限
 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(計画図に表示する部分に限る。ただし、すみ切り部分及び道路附属地を除く。)までの距離は、1メートル以上とする。
 ただし、建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.6メートル以下であるもの
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物等の形態又は意匠の制限
 建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努めるものとする。
地区整備計画
建築物等に関する事項
かき又はさくの構造の制限
 道路境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とする。
 ただし、花壇又はこれに類するもので、ブロック等の高さが宅地の地盤面から0.5メートル以下のもの又は門柱等の部分にあっては、この限りでない。

「区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

(参考)
地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください

下鶴間山谷北地区地区の計画図

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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