渋谷北部地区地区計画

更新日:2022年02月01日

渋谷北部地区地区計画
位置  大和市渋谷一丁目、渋谷二丁目、渋谷三丁目、渋谷四丁目、渋谷五丁目、渋谷六丁目、福田四丁目、福田字乙一ノ区、乙二ノ区、字乙七ノ区及び字乙八ノ区、上和田字中ノ原及び字下ノ原並びに下和田字上ノ原
面積 約 23.7 ヘクタール
区域の整備

開発及び保全の方針
地区計画の目標
 本地区は、大和市の南部に位置し、地区内には都市計画道路3・4・1号藤沢町田線、同3・4・3号福田相模原線、同3・5・7号中福田南庭線の3路線が配置されており、土地区画整理事業等により公共施設の整備が図られている地区である。
 よって、基盤整備事業により整備された住環境を損なわないよう建築物等の制限等を定め、良好な住居系の市街地を形成し、かつ保全することを目標とする。
区域の整備

開発及び保全の方針
土地利用の方針
 地区の特性を考慮し、良好な環境の維持、保全が図られるよう区域をA〜Eに細分化し、次の方針により土地利用を図る。
  • (A地区、B地区)
     低層住宅及び中層住宅を適切に配置し、良好な都市環境の形成、保全を図る。
  • (C地区、D地区、E地区)
     住居系の土地利用を基調としながら、周辺住民の利便性はもとより、沿道型の土地利用を想定し、かつ良好な都市環境の形成、保全を図る。
区域の整備

開発及び保全の方針
建築物等の整備の方
  • (A地区)
     基盤整備事業で形成された低層住宅地としての環境を保全するため建築物の用途の制限を定めるとともに、敷地の細分化を防止し良好な住環境が維持保全されるよう、建築物の敷地面積の最低限度を定める。
  • (B地区)
     当該地区の地区特性を考慮し中層住宅を容認し、用途の混在、敷地の細分化を防止し良好な住環境が維持保全されるよう、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度について定める。
  • (C地区)
     都市計画道路3・5・7号中福田南庭線及び小田急江ノ島線の緩衝地区としての土地利用を主体とし、後背地の住環境を保全するとともに、周辺住民の利便性に配慮した一定規模の店舗等の立地を許容する地区であり、用途の混在、敷地の細分化を防止し快適な都市環境が維持保全されるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。
  • (D地区)
     都市計画道路3・5・7号中福田南庭線南側の小田急江ノ島線沿いは、既存大型店舗及び南部地区の商業核ゾーンとなる高座渋谷駅周辺への来街を促す店舗等の立地も可能な地区とし、当該地区の都市環境が維持保全されるよう建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。
  • (E地区)
     都市計画道路3・4・1号藤沢町田線及び同3・4・3号福田相模原線は、交通体系上骨格をなす道路として位置付けの高い路線であるとともに、両路線とも藤沢・大和・相模原方面を結ぶ都市間道路としての機能を持ち合わせている。
 このような位置付けから、周辺住民の利便性はもとより、主要な都市計画道路沿道といった特性を考慮した自動車関連施設、郊外型店舗等の多様な沿道サービス施設が立地する地区であり、当該地区の環境が維持保全されるよう建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。
地区整備計画(建築物等に関する事項)
地区の
区分
名称
A地区 B地区 C地区 D地区 E地区
地区の
区分
面積
約3.0ヘクタール 約2.9ヘクタール 約7.0ヘクタール 約1.6ヘクタール 約9.2ヘクタール
建築物等の用途の制限  次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 学校、図書館その他これらに類するもの
  2. 公衆浴場
 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
  2. 病院
 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これらに類するもの
  2. ホテル又は旅館
  3. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  4. 自動車教習所
 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. ホテル又は旅館
  2. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
  3. 自動車教習所
 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. ホテル又は旅館
  2. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
建築物の敷地面積の最低限度  敷地面積は100平方メートル以上とする。 敷地面積は130平方メートル以上とする。 敷地面積は130平方メートル以上とする。 敷地面積は130平方メートル以上とする。 敷地面積は130平方メートル以上とする。
建築物等高さの最高限度  宅地の地盤面から18メートル以下とする。

(参考)
地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください

渋谷北部地区地区計画の区割図

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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