渋谷南部地区地区計画-方針

更新日:2022年02月01日

渋谷南部地区地区計画

位置

大和市渋谷四丁目、渋谷五丁目、渋谷六丁目、福田字甲八ノ区、字乙一ノ区及び字乙二ノ区並びに下和田字中ノ原及び字上ノ原

面積

約  41.9 ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

 本地区は、「緑と坂の生活都市」を基本理念に、南部の地域拠点に位置付けられており、土地区画整理事業による計画的な住宅市街地の整備と商業・業務及び文化核の形成を図り、魅力ある都市空間づくりを目指している。
 本地区計画は、土地区画整理事業によって創出される良好な住宅市街地の保全と地域拠点商業地にふさわしい商業・業務施設の集積を図り、うるおいと賑わいのある健全な都市環境を形成・保持するとともに、土地の有効利用を誘導することを目標とする。

土地利用の方針

 地区を8地区に区分し、商業・業務施設、住宅等の均衡ある土地利用を図る。
 住居系の地区については、低層住宅を主体とする地区(A地区)、低層住宅と中層住宅の調和に配慮する地区(B地区)、都市計画道路及び鉄道の緩衝地区としての土地利用を主体とする地区(C地区)を適切に配置して良好な居住環境を形成する。
 沿道系の地区(D地区)については、住居系の土地利用を基調とするものの、多様な沿道サービス施設等を許容し、良好な都市環境を形成する。
 商業系の地区については、商業・業務施設、文化施設等を集積し土地の高度利用を図る駅前地区(G地区)を中心として、既存の大型商業施設を核とした地域住民のための利便施設等を駅周辺地区(E地区)に集積するとともに、安全で賑わいのある商業空間を創出するために商業モール地区(F1地区・F2地区)を配置し、大和市南部の地域拠点にふさわしい商業地を形成する。

地区施設の整備の方針

地区施設は土地区画整理事業により、主要生活道路(幅員9~13メートル)を、区画道路の集散路としての機能に合わせ、補助幹線道路(都市計画道路3・5・7号中福田南庭線、同3・4・9号高座渋谷駅東線、同3・4・10号高座渋谷駅西線)を補完するために配置・整備するとともに、区画道路を地区内の災害時における防災性及び住民のための利便性の向上を図るために配置・整備する。
また、歩行者専用道を駅等への歩行者交通の動線を確保するとともに、安全で賑わいのある商業地区を形成するために配置・整備する。

建築物等の整備の方針

建築物等の整備の方針は次のように定める。

A地区

緑豊かな低層住宅地を形成し、良好な住環境の向上を誘導するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。

B地区

緑豊かな低層住宅と中層住宅が調和した地区を形成し、良好な住環境の向上を誘導するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。

C地区

都市計画道路3・5・7号中福田南庭線及び小田急江ノ島線の緩衝地区としての土地利用を主体とし、後背地の住環境を保全するとともに、用途の混在、敷地の細分化を防止し、快適な都市環境が維持保全されるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。

D地区

本市の骨格を成す道路である都市計画道路3・4・1号藤沢町田線及び同3・4・3号福田相模原線の沿道として、自動車関連施設、郊外型店舗等の多様な沿道サービス施設の立地を許容する地区を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について定める。

E地区

駅周辺地区については、都市計画道路3・4・9号高座渋谷駅東線及び同3・4・10号高座渋谷駅西線を中心として、周辺住民の利便性を重視した商業地を形成するとともに、快適な歩行空間を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限について定める。

F1地区・F2地区

商業モール地区については、安全で賑わいのある商店街を形成するとともに、快適な歩行空間を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限について定める

G地区

駅前地区については、商業、業務、文化の拠点を形成し、土地の高度利用を図るとともに、快適な歩行空間を確保するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限について定める。

緑化の方針

「緑と坂の生活都市」として、緑あふれたうるおいある街並みを形成するため、敷地内緑化及び公共空間の緑化を推進する。

地区整備計画

(参考) 地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください。

渋谷南部地区地区整備計画地図詳細

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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