行政手続制度
本市における行政手続制度は、行政手続法と大和市行政手続条例に基づくもので、
「行政運営における公正の確保と透明性の向上」と「市民の権利利益の保護」を目的としています。
申請に対する処分
- 許可、認可、承認等の申請については、必要な審査基準や、処分を決定するための標準的な期間を定めます。
- 申請書が提出されたら、すぐに審査を開始します。
- 申請された許可、認可、承認等を認めない場合は、その理由を示します。
- 必要に応じて、第三者の意見を聴く機会を設けます。
不利益処分
- 許可、認可、承認等の取消し等、特定の相手に対して権利を制限したり、義務を負わせたりする不利益処分については、処分の基準を設定し、公表するよう努めます。
- 不利益処分をしようとするときは、次の手続により相手の意見を聴くこととされています。
→ 重い不利益処分の場合:聴聞
→一般的な不利益処分の場合:弁明の機会の付与
- 不利益処分をするときは、その理由を示します。
※行政手続法又は大和市行政手続条例上、「不利益処分」の定義から除外されている処分 (同法第2条第4号ただし書、同条例第2条第6号ただし書参照)や、聴聞及び弁明の機会の付与の対象外とされている処分(同法第13条第2項、同条例第12条第2項参照)を除きます。
行政手続の流れ
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行政指導
基本原則
- 行政指導は、市が一定の目的を達成するために、特定の相手に対して協力を求めるための指導、勧告、助言等のことであり、相手方の任意の協力を前提とします。
- 行政指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いはしません。
行政指導の明確化
- 行政指導は、趣旨、内容、責任者及び根拠を明確にして行います。
- 相手方から求めがあったときは、行政指導の内容に関する文書を交付します。
中止等の求め
- 違法行為を是正するための行政指導を受けた相手方が、その行政指導が法律の根拠に合わないことを理由に、書面により中止等を求めるものです。
- 行政指導の相手方が、行政指導の中止等の求めたときは、市長等は、調査して行政指導の中止等をすることがあります。
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<書面の記載例> (客観的、具体的に書いてください。)
処分等の求め
- 違法な事実を知った第三者が、それを是正する権限がある市長等に対し、是正するための処分や行政指導をするよう書面により求めるものです。
- 処分等の求めがあったときは、市長等は、聴聞や弁明の手続をして、処分や行政指導をすることがあります。
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<書面の記載例> (客観的、具体的に書いてください。)
届出
- 法令の定めにより、一定の事項を市長等に通知する届出については、形式的な要件が整っていれば、提出先の事務所に提出された時点で手続が完了します。
- 形式的な要件とは、必要な書類が添付されていることや、記入漏れがないことを指します。
行政処分と不服申立て
行政手続法及び大和市行政手続条例による審査基準(標準処理期間)及び不利益処分の処分基準並びに行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)については、
こちらのページをご参照ください。
更新日:2022年02月01日