大和市の権限移譲

更新日:2023年06月16日

権限移譲は、住民にとって最も身近な窓口である市町村が、住民生活に密接にかかわりのある事務について総合的に取り組んでいくために、国や都道府県から市町村へ事務・権限の移譲等を行うことをいいます。
この権限移譲は、平成7年の地方分権推進法の成立以来、国と地方の役割分担の見直しを図る「地方分権改革」の一環として進められているところです。
大和市においては、(1)特例市の指定による権限移譲、(2)「神奈川県事務処理の特例に関する条例」による権限移譲、(3)地方分権一括法の施行による権限移譲等によってさまざまな事務の権限が移譲されています。
引き続き、必要な権限移譲を進めることできめ細やかな住民サービスの提供に努めていく一方で、効率的な事務執行の体制を構築していくため、移譲を受けたものの処理件数が極端に少ない事務や専門人材の確保等の観点から、県への返還等、見直しも進めてまいります。

特例市の指定による権限移譲

大和市は平成12年4月に施行された特例市制度に基づき、同年11月1日に「特例市」に移行しました。特例市制度は平成26年度をもって廃止されましたが、特例市として指定を受けていた市は「施行時特例市」として、これまでに移譲された事務を引き続き処理することとされています。

施行時特例市は県から「環境行政に関する事務」「産業・経済に関する事務」「都市計画・建設行政に関する事務」について25法令29項目の権限が移譲されています。このうち、大和市には法適用外のものが2法律2項目ありますので、現在、大和市に移譲されている事務権限は、23法令27項目(うち5法令は当分適用なし)となっています。

「神奈川県事務処理の特例に関する条例」による権限移譲

地方自治法第252条の17の2では、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」と定められており、これに基づく「神奈川県事務処理の特例に関する条例」により、次の権限について移譲を受けています。

なお、この権限移譲により、地方財政法第28条第1項及び「神奈川県市町村移譲事務交付金要綱」の規定に基づく移譲事務交付金が神奈川県から交付されています。

地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行による権限移譲

地方分権一括法は、個別の法令により定められている(1)地方に対する規制(義務付け・枠付けなど)の緩和や、(2)国から地方公共団体または都道府県から市町村への事務・権限の移譲を行うことで、地域の実情に応じた行政の展開を図るものです。令和5年6月16日に第13次地方分権一括法が成立し、事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの緩和等が行われています。

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