平常時における政治活動の規制について
選挙が行われていない平常時における、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えますが、いくつかの規制が設けられています。
平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制
選挙が行われていない時であっても、公職の候補者等の氏名や講演会の名称を書いた立札や看板、ポスターなどが掲示されていると、それが政治活動なのか、あるいは選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため、公職の候補者等や後援団体の政治活動における文書図画の掲示に関して、公職選挙法で制限がされています。(公職選挙法第143条第16項)
ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することが認められています。
1 政治活動用事務所における立札及び看板の類
- 立札及び看板の類は、選挙の種類ごとに掲げることのできる数が規制され、看板の寸法なども定められています。掲示を行うにあたっては、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会に証票の交付を申請し、交付された証票を貼り付けたうえで、申請どおりの場所に掲示しなければなりません。
- 立札及び看板を掲示できる場所は、「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されており、事務所としての実態のない場所(駐車場、畑、事務所と道路を隔てた向かい側、事務所から離れた場所など)に掲示することはできません。
- 掲示する内容は、事務所を示すものであり、選挙運動にわたるものは掲示することができません。
- (注意)立札、看板の寸法 : 縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(足付きの場合は、足も含みます。縦横は入れ替えてもかまいません。)
- (注意)設置数 : 大和市議会議員、大和市長の場合 候補者・後援団体それぞれ6枚以内
- (注意)1箇所の事務所について、2枚まで設置可能です。なお、両面に看板を掲示する場合は看板は2枚と数え、両面に証票を貼り付ける必要があります。
2 政治活動用ポスター
(1)個人の政治活動用ポスター
- ア.ベニヤ板等で裏打ちされていないもの
公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板・プラスチック板・その他これらに類するものに裏打ちされた状態ではないものに限り、掲示することができます。
ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「○○後援会連絡所」のように、単に公職の候補者又は後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む。)で、その事務所や連絡所を表示し又は後援団体の構成員であることを表示する目的によるものは、掲示することができません。 - イ.表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所が記載されているもの
裏打ちをしていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
- (注意)公職の候補者等及び後援団体が掲示する政治活動用とみなされるポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6か月前の日から当該選挙期日までの間)、当該選挙区内に掲示されることが禁止されます。
- (注意)次のようなポスターは、事前運動の禁止に抵触するおそれがあります。(公職選挙法第129条)
- (ア)公職の候補者等が、特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの
- (イ)演説会等の開催予定の記載のないもの
- (ウ)演説会等の開催予定日から異常に早い時期又は開催場所が異常に離れた場所が記載されたもの
- (エ)演説会等の終了後も掲示しているもの
- (オ)必要以上に大きなもの又は大量に掲示されたもの
(2)政党の政治活動用ポスター
政党等の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示制限は特にありません。
ただし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人を目立たせる態様である場合などは、候補者等の個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
また、政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、立候補届出日のうちに撤去しなければなりません。
3 演説会等の会場で使用する文書図画
政治活動のための演説会・講演会・研修会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
平常時の政治活動におけるその他の規制
1 年賀状等あいさつ状の禁止
公職の候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。(公職選挙法第147条の2)
ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。
(注意)印刷された文面に住所・氏名を署名しただけのあいさつ状は、「自筆によるあいさつ状」とは認められません。
2 あいさつを目的とする有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝など)を目的とする有料広告を、新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。(公職選挙法第152条)
街頭等における文書図画の規制
平常時の政治活動として、公職の候補者等や後援団体が道路や駅前などで街頭演説等を行うことがあります。
この場合、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推できるような事項、若しくは当該後援団体の名称を表示した「看板」「のぼり旗」「プラカード」「たすき」「腕章」等及び「裏打ちされた政治活動用ポスター」を掲示することは罰則をもって禁止されています。(公職選挙法第243条)
のぼり旗の使用
街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
また、自転車にのぼり旗をつけることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の規制に抵触します。
ただし、政治活動のための演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。
たすき等の使用
公職の候補者等が政治活動を行う場合において、その氏名又は氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名等が記載された「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用できるものであることから、事前運動の禁止に抵触するおそれがあります。(公職選挙法第129条)
また、たすきのほかにも、氏名等が記載された「腕章」「胸章」「プラカード」等も、政治活動に使用することはできません。
ただし、政治活動のための演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。
裏打ちされた政治活動用ポスターの使用
街頭演説等の場所において、移動式で直接地面に据え置く折りたたみ式の掲示板等に「個人の政治活動用ポスター」を貼って使用することはできません。
更新日:2022年02月01日