政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類に係る証票の交付について
公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法に規定されるもの以外は掲示することができません。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。
(公職選挙法第143条第16項第1号、同条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)
認められている立札・看板などの枚数について
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次のとおりです。
1 設置数の制限
1つの政治活動用事務所において、2枚まで設置できます。
2 立札・看板の上限数
選挙の種類 | 候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
大和市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
大和市長 | 6枚 | 6枚 |
立札・看板の規格と設置条件について
公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに掲示する立札・看板の類には、次のような規制がありますので、ご注意ください。
立札・看板の規格
立札・看板の規格は縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
(注意)脚付きのものは、脚の部分も含まれます。(下図参考)
設置条件
- 大和市選挙管理委員会が交付する「証票」を見えやすい箇所に貼らなければなりません。
- 政治活動のために使用する事務所以外には掲示することはできません。
(注意)事務所の実態のない場所(駐車場、田畑や空き地など)や自動車等に取り付けて掲示することはできません。 - 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
(注意)ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。 - 立札・看板を両面使用する場合には表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
- 選挙運動と認められるような表示をすることはできません。
- (注意)○○党公認○○○○、○○選挙立候補予定者○○○○は記載できません。
- (注意)スローガンを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。
- 選挙運動期間中は、新たに立札・看板の類を掲示することや移動することはできません。
証票の交付申請等の書式について
証票の交付申請等の際には、記載例を参考に該当する書類を直接大和市選挙管理委員会に提出してください。
(注意)メール、ファクス及び郵送による提出はできません。
証票の交付申請
立札・看板などを新規、または追加で設置する場合には「証票交付申請書」と、事務所の所在を示した「位置図」を提出してください。
(注意)後援団体の場合は、神奈川県選挙管理委員会に提出した「政治団体設立届」及び「規約」の写しを併せて提出してください。
政治活動用事務所証票交付申請書(個人用) (Wordファイル: 19.4KB)
政治活動用事務所証票交付申請書(団体用) (Wordファイル: 20.5KB)
政治活動用事務所の位置図 (Wordファイル: 17.3KB)
記載例 : 政治活動用事務所証票交付申請書(個人用) (PDFファイル: 135.1KB)
記載例 : 政治活動用事務所証票交付申請書(団体用) (PDFファイル: 173.1KB)
記載例 : 政治活動用事務所の位置図 (PDFファイル: 101.2KB)
看板等の移動や証票の再交付
立札・看板などの設置場所を移動する、連絡先の変更など、届出事項に異動が生じる場合には「届出事項の異動届」及び「政治活動用事務所の位置図」を、証票を汚損・破損した場合には「再交付申請書」を提出してください。
政治活動用事務所の位置図 (Wordファイル: 17.3KB)
記載例 : 届出事項の異動届(個人用) (PDFファイル: 117.6KB)
記載例 : 届出事項の異動届(団体用) (PDFファイル: 113.0KB)
記載例 : 再交付申請書 (PDFファイル: 160.1KB)
証票の紛失
証票を紛失した場合には、「再交付申請書」及び「誓約書」を提出してください。また、最寄りの警察署等に届出のうえ、「遺失届(紛失届)」の写しも併せて提出してください。
※遺失届の用紙は、警察署や交番にあります。
記載例 : 再交付申請書 (PDFファイル: 160.1KB)
証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
- 立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき
政治活動用事務所証票返還届 (Wordファイル: 22.5KB)
記載例 : 政治活動用事務所証票返還届 (PDFファイル: 136.6KB)
注意事項
選挙期日の公示または告示期間中、次のことはできません。
- 立札および看板の類を、新たに掲示すること
- 立札および看板の類を、移動させること。
証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所などに、公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
(公職選挙法第243条第1項第4号)
更新日:2023年11月24日