選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。また、同法第30条の12の規定により在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。ただし、閲覧は、次のような目的の場合のみ、閲覧が可能となります。
- 特定の者が選挙人名簿(又は在外選挙人名簿)に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
閲覧のお手続きについては、以下のとおりです。
- 閲覧を希望される方は、こちらから電子申請にてご申請いただくか、あるいは直接選挙管理委員会までご連絡ください。事前に閲覧の理由・目的に応じて、該当する書類を持参または郵送で選挙管理委員会にご提出いただきます。(電子申請の場合は、申請時に添付いただきます。)
- 閲覧の可否決定後、閲覧日時の調整のためご連絡させていただきます。
- 日程の調整等が完了しましたら、予定日時に選挙管理委員会事務局内のPC端末にて閲覧することができます。
※受付後、概ね2日程度お時間を頂戴しますので、予めご了承ください。
なお、事前にご提出いただく書類は、閲覧目的と閲覧者により異なりますのでご注意ください。
詳しくは、当ページをご確認ください。
※申出書の作成には、当ページの記載例を参照ください。
(内容が同一のため、在外選挙人用の記載例は省略しています。)
■こちらからも電子申請にてご申請いただけます。
1. 登録の有無を確認するとき
| 申出者 | 選挙人、在外選挙人 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出者本人 |
| 申出書 |
2. 政治活動・選挙運動を行うとき
| 申出者 | 公職の候補者等(現職、立候補予定者) |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出者本人、又は申出者が指定する者 |
| 申出書 |
※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合は次の書類も提出すること |
| 添付書類 | 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ((注意)現職は省略可) 【例 : 政治活動用事務所証票交付申請書、後援団体設立届、政治活動用ポスターなど、公職の候補者となろうとすることを示す資料の写し】 |
| 申出者 | 政党その他の政治団体(政党、後援会等) |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 |
| 申出書 |
※申出団体以外の法人等に閲覧事項をとり扱わせる場合は次の書類も提出すること |
| 添付書類 |
|
3. 調査研究を行うとき
| 申出者 | 国又は地方公共団体 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
| 申出書 | |
| 添付書類 |
|
| 申出者 | 法人 |
|---|---|
| 閲覧できる者 | 申出法人の役職員又は構成員等で、申出法人が指定する者 |
| 申出書 | |
| 添付書類 |
|
| 申出者 | 個人 |
|---|---|
| 閲覧できる人 | 申出者又はその指定する者 |
| 申出書 |
※申出者以外の個人に閲覧事項をとり扱わせる場合は提出すること |
| 添付書類 | 調査研究の概要・実施体制を示す資料 【例 : 調査研究の概要説明書、調査票等】 |
閲覧に際しての注意事項
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後にあたる日までの間は閲覧することができません。
- 閲覧することができる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時)となります。1回の閲覧につき、原則1~2時間程度とさせていただきます。
- 事務に支障があると認められるときや閲覧申出が競合したときは、閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
- 閲覧をする際は、本人確認のため、国・地方公共団体が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示していただく必要があります。
- 閲覧に際しては、筆記による書き写しの方法に限るものとし、撮影、複写、録音その他これに類する方法による記録は認められませんので、あらかじめご了承ください。
- 閲覧終了後に、記録した内容について、係員の確認を受けてください。
- 不正な閲覧や閲覧者が選挙管理委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止します。
- 閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(法第236条の2第1項)。
また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、目的外利用又は第三者提供をした場合は30万円以下の罰金に処されます(法第236条の2第2項)。
閲覧の状況の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。ただし、選挙人が選挙人名簿登録の有無を確認するための閲覧については除かれます。
■令和7年1月1日から令和7年12月31日までに行われた選挙人名簿の閲覧は次のとおりです。

更新日:2026年04月23日