保存樹林・保存樹木・保存生け垣
(お知らせ)保存樹林等の維持管理に関する要望等について
市に寄せられた要望等を所有者にお伝えすることはできますが、対応は所有者に委ねられています。報告や対応を求められるときは、所有者に直接ご連絡ください。
なお、所有者の個人情報は市からお伝え出来ません。法務局で所有者の住所を調べることができます。
~所有者の皆様~
昨今、保存樹林等の管理状況に関する問合せが増加しております。
適切な維持管理にご協力お願いいたします。
概要
本市では、緑の保全等を図るため、所有者から申請のあった下記に該当する山林や樹木に対し審査を行い、保存樹林等として指定されたものについて、保全協定を所有者と締結しています。
【指定】
保 存 樹 林:市街化区域内の山林
・(都市計画法に基づく開発行為又は土地区画整理法に基づく工事が完了した区域)300平方メートル以上
・(その他)500平方メートル以上
保 存 樹 木:樹容が特に優れた樹木
・幹周りが2メートル以上
・高さ15メートル以上
保存生け垣:美観上特に優れている生け垣
・延長10メートル以上
※このほか、詳細な条件がございます。
【協定】
所有者…適切な維持管理を行う。
市…緑化奨励金として所定の金額を所有者に交付する。
※詳細は、ページ下部をご覧ください。
保全協定
保存樹林等に指定されたとき、市と所有者の間で保全協定を締結します。
協定において、所有者は倒木による災害や隣地への越境等を防ぐよう保全(維持管理)を行い、市は所有者に助言を行うことなどが定められています。
(注意)
保存樹林等に係る事故(倒木など)があった場合、所有者の責になります。
日頃からの適切な管理をお願いいたします。
緑化奨励金
保存樹林等の所有者から請求があった場合は、下記の金額が毎年支払われます。
保 存 樹 林:指定された地積に係る固定資産税額相当額及び都市計画税額相当額の合計額
保 存 樹 木:指定された1本につき1,500円
保存生け垣:指定された1件につき5,000円
~所有者の皆様~
【重要】緑化奨励金の交付申請手続きについて
令和7年度の申請書類は、令和7年12月下旬発送を予定しています。
1月中旬までに申請書類が届いていないときは、お手数ですがご連絡ください。
緑化奨励金の交付申請手続きは、1月末を提出期日としています。期日までに提出されない場合、その年のお支払いができません。
書類の提出がない方に対し、市から連絡は差し上げないため、提出忘れにご注意ください。
○相続等により所有者の変更等が生じるときは、すみやかにご連絡ください。
申請書類は原則として所有者本人の住所に送付するため、氏名や住所等に変更があったときは必ず届け出てください。未届けに起因する誤配等に対し、市は責任を負いかねます。
○現況写真(申請日から3か月以内)を申請書類と合わせてご提出ください。
※申請書類に写真貼付用の台紙を同封いたしますので、台紙に写真を貼り付け、撮影日を記入したうえで、申請書類と合わせてご提出ください。
注1)撮影箇所と枚数に指定はありません。
注2)不鮮明・不明瞭な写真の場合、追加提出をお願いすることがございます。
注3)市職員による現地確認時に写真と相違がある場合、説明を求めることがございます。
○オンライン提出(本人確認書類・現況写真のみ)
希望される方は、オンライン提出の手引(PDFファイル:513.9KB)を参考にご提出ください。(受付開始は1月上旬から)
申請書・請求書・その他(対象者のみ)は別途ご提出ください。
不明点等がございましたら、次の資料をご確認のうえ、担当までお問合せください。
保存樹林等に関するよくある質問集(協定者向け)(PDFファイル:304.2KB)
手続
申請
郵送等による申請も可能です。
【新規指定】
・案内図(地図に位置を記入したものなど)
・公図の写し ※当該地について、法務局で取得したもの
・登記事項証明書(土地) ※当該地について、法務局で取得したもの
【協定内容(住所氏名等)の変更】
・登記事項証明書(土地) ※当該地について、法務局で取得したもの
※相続に伴う協定者変更で相続人が確定していない場合は、次の書類も必要です。
・相続人代表者指定届(保存樹林用)(Excelファイル:13.3KB)
・相続人代表者指定届(保存樹木用)(Excelファイル:13.3KB)
・相続人代表者指定届(保存生け垣)(Excelファイル:13.4KB)
【印鑑の変更】
・通帳の写し等(金融機関名・支店名・口座種別・口座名義・口座番号がわかるもの)
【振込先の変更】
【指定解除】
注意:相続以外での中途解除は返還金が生じます!
【委任状】代理人が申請する場合
更新日:2025年04月17日