開発事業に伴う緑化について
開発事業に伴う緑化とは
市は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」第41条に基づき、区域面積が500平方メートルを超える開発事業に対し、敷地内の緑化を義務付けています。
(宅地分譲などで500平方メートル以上となる区画がある場合も対象となります。)
なお、大和市では都市緑地法に基づく緑化地域制度の対象地域はありません。
(令和6年2月時点)
開発基準(緑化)
「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則」第26条のほか、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例の手引」の「緑化に関する技術的基準等」において、緑化の基準が定められています。
現行の基準についてまとめたものを公開していますので、開発事業者の方はご一読いただけると幸いです。
増改築の場合
開発事業(建築行為)に該当する増改築について、緑化は適用除外になりました。
面積要件等はございませんが、敷地内の緑化にご協力お願いします。
※工場立地法等、他法令で緑化が必要になる場合がございます。
すでに建物が存する敷地内で別の建物を新築する場合、
新築建物の建築面積が既存建物の20%未満のときも同様の扱いとなります。
20%以上になるときは現行の基準による緑化が必要です。
既存の緑化部分を減らす場合
過去の開発事業において設置された緑化部分を減らす場合、開発当時の基準に基づき必要な緑化面積を確保してください。(新たに緑地を設ける、屋上・壁面緑化を行うなど)
※ 開発事業に該当する場合は、現行の基準に従ってください。
更新日:2024年02月08日