越境した竹木の枝の切取りについて

更新日:2025年10月01日

越境した竹木に関するルールが変更されました

これまで土地の所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えるときは、自ら切ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続きをする必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項第1号から3号)

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

※参考資料 越境した竹木の枝の切取り(PDFファイル:319.1KB)

(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)

近隣問題は当事者間の話し合いで解決を

近隣同士の問題については、当事者間で解決を図ることが原則となります。市(行政)が指導したり介入することはできないため、ご自身で土地等の所有者を調べ、直接当事者へ改善を依頼する等により、解決していただくことになります。

よくあるご質問

Q1. 「相当の期間」とはどれくらいか?

「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q2. 切除にかかった費用は誰が支払うのか?

越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

Q3. 枝を切るために隣地に入っていいのか?

あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を土地所有者に通知した上で、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することが可能です。なお、あらかじめ通知することが困難なとき(土地所有者が不特定又は所在不明である場合、急迫の事情があるとき等)はこの限りではありません。(改正後の民法第209条)

参考資料 隣地使用権(PDFファイル:314.6KB)

(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)

Q4. 隣地の所有者はどうやって調べればいいのか?

法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、どなたでも土地所有者を調査することができます。(有料)

 

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