越境した竹木の枝の切取りについて

更新日:2025年10月01日

越境した竹木に関するルールが変更されました

これまで土地の所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えるときは、自ら切ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続きをする必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項第1号から3号)

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

※参考資料 越境した竹木の枝の切取り(PDFファイル:319.1KB)

(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)

よくあるご質問

Q1. 1の「相当な期間」とは?

枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q2. 切除にかかった費用は誰が支払うのか?

越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

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