狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります。
変更点
・狂犬病予防注射の通年接種を可能とする。
・3月2日から3月31日に接種した場合に「翌年度の」注射済票を交付する規定を廃止。
| 現在 |
改正規則施行後 |
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| 接種期間に関して | 狂犬病予防注射は4月1日から6月30日までの間に接種させなければならない。 |
毎年1回(4月1日から3月31日までの間) |
| 注射済票交付年度について | 3月2日から同月31日までの間に予防接種を行った場合に翌年度の注射済票を交付する。 | 3月2日から同月31日までの間に予防接種を行った場合でも、翌年度の注射済票を交付はできない。 |
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、「令和8年度」の注射済票が交付されます。
令和9年度の狂犬病予防注射済票の交付対象となる接種日は令和9年4月1日以降です。
そのため、令和8年3月2日から令和9年3月1日の期間で、注射を受け令和8年度の注射済票が交付されている犬については、これまでと異なり令和9年3月2日から令和9年3月31日に注射を受けても、令和9年度(新年度)の注射済票の交付がされません。
令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種することをおすすめします。
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狂犬病予防注射の接種日 |
狂犬病予防注射済票の交付年度 |
| 令和8年3月2日から令和9年3月31日 | 令和8年度の注射済票 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日 | 令和9年度の注射済票 |
(注意)注射済票の交付年度は「申請日」ではなく、狂犬病予防接種の「接種日」で決まります。


更新日:2026年09月04日