物件設置等許可(公共下水道施設工事施工等承認)申請について
公共下水道に接続するため、自費で汚水本管、公共汚水桝・取付管の設置を行う場合や、既存の公共汚水桝の変更(場所、形状等)等を行う場合は、物件設置(変更)許可申請書の提出が必要です。
オンライン化の受付開始について
令和8年3月23日(月曜日)からオンラインによる申請受付の試行運用を開始し、同年4月1日(水曜日)から、本格運用を開始します。
申請方法
物件設置等許可(公共下水道施設工事施工等承認)申請の手続きについては、オンラインでの申請(e-KANAGAWA電子申請システム )と窓口での申請の2種類になります。
オンラインでの申請(e-KANAGAWA電子申請システム )
申請書から、許可書の受け取りまで、オンラインで行います。
様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、
e-KANAGAWA電子申請システム(外部サイトへリンク)から、申請してください。
※私道に汚水管を設置する際に必要な公共下水道設置承諾書等については、押印した原本のデータを電子申請に添付するとともに、郵送で原本を提出ください。この場合、郵送で原本が到着した日が受付日となります。
※添付書類のデータは合計で20MBまでとしてください。
窓口での申請(紙申請)
申請から許可書の受け取りまで、市役所本庁舎4階下水道経営課窓口で行います。
様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出ください。
申請書類
申請に必要な書類については、こちらのリンクを確認ください。
ご注意
・申請をいただいてから許可がおりるまで、概ね2週間かかります。また、申請内容に修正などがあった場合は、さらに時間を要しますのでご承知おきください。
・現在、電子申請の対象手続きは、申請のみとなっており、その後の完成届の手続きは、引き続き窓口での手続きとなります。
・下水道施設を大和市道内に埋設する等、道路工事を伴う場合は道路占用許可申請も必要となります。
・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

更新日:2026年03月16日