本管工事の後、いつまでに排水設備の工事を行えばいいのですか。 更新日:2022年03月14日 下水道による処理区域になると、くみ取り便所については3年以内、浄化槽を使用している場合は遅滞なく行うよう下水道法で決められています。 この記事に関するお問合せ先 環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
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