下水道事業受益者負担金が減免されるのはどのような場合ですか。

更新日:2022年03月14日

次のように公共の利用に供する土地については、負担金が減額、免除されます。学校、公園、公民館、図書館、鉄道施設、境内、墓地等が対象となります。
減免の対象となる土地をお持ちの方には、下水道経営課からその旨のお知らせ及び「猶予(減免)申請書」をお送りいたしますので、ご提出ください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

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