水道使用量と下水道に排水する量が大きく異なるのですが、下水道使用料はどのように請求されますか。

更新日:2022年03月14日

通常、お使いの水道や井戸水などの使用水量で下水道使用料はご請求させていただきますが、製氷業その他の営業で、使用する水の量が下水道に排水する量と著しく異なる場合は、ご申告により使用量(汚水排除量)を認定いたします。手続き等詳しくは、下水道経営課(電話番号046-260-5468)までお問い合わせください。

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環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

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