下水道事業受益者負担金について教えてください。 更新日:2024年09月26日 下水道受益者負担金は、下水道施設のできあがった区域の土地所有者や土地の権利者が受けることができる、環境の改善や快適性の創出のために投入した工事費の一部をご負担いただく制度です。ご負担は各土地について一度限りです。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
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