下水道事業受益者負担金が減免されるのはどのような場合ですか。 更新日:2024年09月26日 次のように公共の利用に供する土地については、負担金が減額、免除されます。学校、公園、公民館、図書館、鉄道施設、境内、墓地等が対象となります。 減免の対象となる土地をお持ちの方には、下水道経営課からその旨のお知らせ及び「猶予(減免)申請書」をお送りいたしますので、ご提出ください。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
更新日:2024年09月26日