下水道事業受益者負担金が猶予されるのはどのような場合ですか。 更新日:2024年09月26日 土地の利用状況が田畑・山林で、当面下水道の利用のない土地について、負担金の徴収を猶予することができます。 猶予できる対象の土地に受益者負担金を賦課する際には、「猶予(減免)申請書」を送付いたしますので受益者負担金の猶予をご希望される場合、「猶予(減免)申請書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、ご提出ください。ただし、土地の利用状況が変った場合は、徴収猶予が取り消され、負担金を納めていただくことになります。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
更新日:2024年09月26日