下水道事業受益者負担金は所得税上の必要経費となりますか。(営業用・大家さんの場合) 更新日:2024年09月26日 業務(営業に使用している部分)に係るものは、一定の基準により、その支出の日に属する年度の当該業務に係る所得の金額の計算上、事業用の経費として必要経費に算入することができるとされています。 詳しくは、大和税務署 電話番号046-262-9411 にご確認ください。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
更新日:2024年09月26日