下水道使用料を コンビニで支払うことはできますか。 更新日:2024年09月26日 大和市では、下水道使用料は水道料金と合算して神奈川県企業庁が徴収しています。お取扱いできるコンビニエンスストアについては下記のホームページをご覧ください。 神奈川県ホームページ「上下水道料金お支払い方法」 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
更新日:2024年09月26日