下水道使用料に減免制度はありますか。
次の方を対象に下水道使用料を減免しています。
- 生活保護世帯(申請は必要ありません。)
- 生活保護に準じる世帯
同居の方すべてが非課税で、現在生活に困窮されている方(詳しくはお問い合わせください。) - 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯(申請は必要ありません。)
問い合わせ
大和市役所本庁4階 下水道経営課(046-260-5468)
(注意)水道料金の減免については大和水道営業所(046-261-3256)へお問い合わせください。
更新日:2024年10月04日