下水道の使用量はどのように決めるのですか。 更新日:2024年09月26日 水道(井戸水等も含む)の使用水量(メーターの検針に基づく)をもって下水道に排水した量とみなします。 この記事に関するお問合せ先 環境共生部 下水道経営課 管理・排水設備係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5468お問合せフォーム
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