現在井戸を使用していて、下水道に排水していますが下水道使用料はどのように請求されますか。
水道と同じように、下水道に接続し使い始めた時点から下水道使用料をお支払いいただくことになります。 下水道使用料は、通常水道の使用水量から算定されますが、井戸水ご使用の場合は各家庭(事業所)で使用水量を計測できるよう計測器(メーター)の設置と使用量の報告をお願いしています。 請求書は上下水道料金となっていますが、請求内容は下水道使用料のみとなります。 詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
- 大和市役所本庁4階 下水道経営課(電話番号046-260-5468)
更新日:2024年09月26日