地域密着型サービスの市町村を超えた利用(広域利用)について

更新日:2026年11月02日

はじめに

大和市では、一部の地域密着型サービスについて、特段の理由なしで、地域密着型サービスの市町村を超えた利用(広域利用)(以降、「広域利用」という。)を認めることとします。

なお、広域利用の実施は、大和市内の事業所へ義務付けるものではありませんので、事業所の方針に沿って対応してください。

(注意)運営規程の「通常の事業の実施地域」に記載されている地域外に居住する利用希望者については、利用希望者ごとに事業所での利用可否の検討が可能です

広域利用の対象サービスおよび広域利用の開始時期

対象サービス

開始時期

(介護予防)認知症対応型通所介護

令和8年12月1日から実施

地域密着型通所介護

令和8年12月1日から実施

(注意)第9期介護保険事業計画において、「介護保険施設等の整備計画値」を定めていないサービス種類から選定しています

(注意)対象サービス以外の広域利用についての実施は未定です

広域利用の内容

  • 「大和市外に居住する住民」から「大和市内に所在する対象サービス事業所」の利用希望があった場合、大和市は「特段の事情」がなくても利用を認めます
  • 「大和市に居住する住民」から「大和市外に所在する対象サービス事業所」の利用希望があった場合、大和市は「特段の事情」がなくても利用を認めます

(注意)広域利用に当たっては、「利用希望のある住民の市町村」と「対象サービス事業所の所在市町村」の両方が利用を認めている必要があります

(注意)広域利用に当たっては、利用希望者の担当ケアマネジャーおよび利用希望の対象サービス事業所が利用の必要性を認めていることが前提です

(注意)広域利用の範囲は、大和市に隣接する市町村以外も対象です(ただし、これまでどおり、住民登録地は利用希望者の居住実態に合わせるようにしてください。)

広域利用の手続き流れの例

パターンA:「大和市外(A市)に居住する住民」から「大和市内に所在する対象サービス事業所」の利用希望がある場合

  1. 事業所は、A市からの指定が必要となるため、A市へ広域利用の相談を行う
  2. A市が広域利用を認めた場合、A市から大和市へ広域利用の相談を行う
  3. 大和市はA市へ広域利用を認めることを回答する
  4. 事業所はA市からの広域利用を認めることの回答を受ける
  5. 事業所はA市へ新規指定申請を行う

パターンB:「大和市内に居住する住民」から「大和市外(B市)に所在する対象サービス」の事業所の利用希望がある場合

  1. 事業所は、大和市からの指定が必要となるため、大和市へ広域利用の相談を行う
  2. 大和市からB市へ広域利用の相談を行う
  3. B市が広域利用を認めた場合、B市から大和市へ広域利用を認めることを回答する
  4. 事業所は大和市からの広域利用を認めることの回答を受ける
  5. 事業所は大和市へ新規指定申請を行う

(注意)A市およびB市が広域利用を認めるかどうかは、A市およびB市の判断になります

(注意)パターンAについては、指定権者がA市になることから、手続きはA市の指示に従ってください

(注意)B市がホームページ等で「対象サービスの広域利用を認めている」かつ「対象サービスの広域利用にかかる大和市からの相談を不要」と表明している場合、そのことがわかる資料を新規指定申請の添付書類に追加することで、パターンBの1から4までの流れを省略することが可能です

広域利用を実施するにあたって対象サービス事業所の留意事項

  • 「大和市外に居住する住民」が「大和市内に所在する対象サービス事業所」を利用する場合、利用希望者は、運営規程の「通常の事業の実施地域」に記載のない地域の住民と考えられますが、「通常の事業の実施地域」に記載のないまま利用して構いません
  • 運営規程の「通常の事業の実施地域」を超える場合、送迎費用を別途利用者側へ請求する場合は、運営規程等に金額の記載が必要です(例えば、「通常の事業の実施地域を超える場合は、片道につき、1kmあたり〇円」等)
  • 大和市が指定する事業所が運営規程の変更を行う場合、大和市への変更届出が必要です

広域利用の利用希望者の居住する市町村担当者へのお願い

大和市内に所在する対象サービス事業所を広域利用することに対し、指定同意の条件はありません。(条件とは例えば、「事業所内の利用者のうち、過半数は大和市被保険者であること」等)

対象サービスについては、手続きの迅速化および事務負担軽減の観点から、このページをもって大和市は指定同意しているものとして、事務を進めていただければと考えております。(大和市内に所在する対象サービス事業所については、指定同意にかかる大和市への連絡不要です。)

なお、大和市内に所在する対象サービス事業所の指定および指定更新を行った際は、お手数ですが、指定通知書の写しの大和市への送付をお願いします。(広域利用の活用状況把握のため、ご協力をお願いします。)

もし、別途相談が必要な場合は、事業者指導係(046-260-5170)までご連絡ください。