地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について

更新日:2022年02月01日

地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について

 地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所(以下「事業所」という。)の設備を利用して、介護保険制度外の自主事業として「宿泊サービス」(注意)を提供する際には、事業所指定権者へ届け出る必要がありますので、該当する事業所については、以下により届出を行ってください。

 (注意)「宿泊サービス」とは、事業所の営業時間外に、その設備を利用し、当該事業所の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に事業所以外のサービスとして提供することをいいます。

届出の内容・時期・書類の詳細
届出の内容 届出の時期 提出書類
宿泊サービスの提供を開始するとき 宿泊サービス提供開始前
  • 下記様式
  • 平面図(宿泊場所がわかるように明記)
届出内容に変更があったとき 変更後10日以内

下記様式

宿泊サービスを休止または廃止するとき 休止又は廃止の日の1カ月前まで

下記様式

届出様式

​​​​​​​宿泊サービスに関する指針について

 宿泊サービスの提供については、利用者保護の観点及び宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が指針を定めています。宿泊サービスを提供する際には、当該指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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