介護保険事業者の事故報告について(令和5年7月3日要領改正)

更新日:2023年08月31日

介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。

(注意)サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームにおける事故の報告先は県になります。

大和市事故報告取扱要領及び事故報告様式

大和市事故報告取扱要領及び事故報告様式は、次のとおりです。

報告方法

大和市に対する事故報告はe-kanagawa電子申請システムを用いて行ってください。

 

以下から報告種別を選択し、リンク先で報告してください。

(注意)「第一報」兼「終了報告」の場合は「終了報告」として報告してください。

  • 第一報(特に報告の緊急性が高い事故について取急ぎ報告するものです。)
  • 終了報告(事故の区切りがつき、事故報告書の全項目を入力し報告するものです。)
  • 経過報告(第一報~終了報告の間又は、終了報告以後に追加で行う報告です。)

 

詳細は、事故報告取扱要領を確認してください。

報告の流れ(例)

第一報が必要な場合

1

第一報を行う。

 

  • 報告後に整理番号が表示されるので記録しておいてください。
  • 第一報については、わかる範囲の記入で構いません。

2

必要に応じて、経過報告を行う。

 

  • 報告画面に整理番号入力欄がありますので、第一報時の整理番号を入力してください。
  • 本事故について報告済みの事故報告書への追記で構いません。
  • 必要があれば、複数回報告していただいても構いません。

3

終了報告を行う。

 

  • 報告画面に整理番号入力欄がありますので、第一報時の整理番号を入力してください。
  • 終了報告については、事故報告書の全ての項目を記入している必要があります。

4

必要に応じて、経過報告を行う。

 

  • 報告画面に整理番号入力欄がありますので、第一報時の整理番号を入力してください。
  • 本事故について報告済みの事故報告書への追記で構いません。
  • 必要があれば、複数回報告していただいても構いません。

 

第一報が不要な場合

1

終了報告を行う。

 

  • 報告後に整理番号が表示されるので記録しておいてください。
  • 終了報告については、事故報告書の全ての項目を記入している必要があります。

2

必要に応じて、経過報告を行う。

 

  • 報告画面に整理番号入力欄がありますので、第一報時の整理番号を入力してください。
  • 本事故について報告済みの事故報告書への追記で構いません。
  • 必要があれば、複数回報告していただいても構いません。

電子申請で入力内容やアップロードするファイルを誤って申請した場合

手順

  1. 「事故報告の電子申請を誤り不受理にしてほしいこと」「誤った申請の整理番号」を電話で市に連絡してください。
  2. 正しい内容で速やかに申請してください。(誤った申請を修正するのではなく改めて申請することになります。)

補足

  • 誤った申請は市でステータスを「不受理」にします。
  • 市が処理後に当該申請を紹介した場合、ステータスが「自動受理」→「回復」→「不受理」に変更になったことが確認できます。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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