介護保険事業者の事故報告について(令和5年7月3日要領改正)
介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。
(注意)サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームにおける事故の報告先は県になります。
大和市事故報告取扱要領及び事故報告様式
大和市事故報告取扱要領及び事故報告様式は、次のとおりです。
大和市事故報告取扱要領 (PDFファイル: 283.5KB)
報告方法
大和市に対する事故報告はe-kanagawa電子申請システムを用いて行ってください。
以下から報告種別を選択し、リンク先で報告してください。
(注意)「第一報」兼「終了報告」の場合は「終了報告」として報告してください。
- 第一報(特に報告の緊急性が高い事故について取急ぎ報告するものです。)
- 終了報告(事故の区切りがつき、事故報告書の全項目を入力し報告するものです。)
- 経過報告(第一報~終了報告の間又は、終了報告以後に追加で行う報告です。)
詳細は、事故報告取扱要領を確認してください。
報告の流れ(例)
第一報が必要な場合
1 |
第一報を行う。 |
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2 |
必要に応じて、経過報告を行う。 |
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3 |
終了報告を行う。 |
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4 |
必要に応じて、経過報告を行う。 |
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第一報が不要な場合
1 |
終了報告を行う。 |
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2 |
必要に応じて、経過報告を行う。 |
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電子申請で入力内容やアップロードするファイルを誤って申請した場合
手順
- 「事故報告の電子申請を誤り不受理にしてほしいこと」「誤った申請の整理番号」を電話で市に連絡してください。
- 正しい内容で速やかに申請してください。(誤った申請を修正するのではなく改めて申請することになります。)
補足
- 誤った申請は市でステータスを「不受理」にします。
- 市が処理後に当該申請を紹介した場合、ステータスが「自動受理」→「回復」→「不受理」に変更になったことが確認できます。
更新日:2023年08月31日