介護保険サービスの施設整備関連の補助金について

更新日:2022年06月08日

大和市の基本方針(共通)

  • 市と事前協議を行い、市が承認したものが、次年度以降の予算化検討の対象事業となります。
  • 市が承認した場合でも、国、県、市の予算化がされなかった場合は交付できません。
  • 事前協議等にかかった費用について、市は負担しません。
  • 事前協議で承認されただけで申請したことにはなりません。
  • 申請時期については各自で確認し申請してください。
  • 申請した場合、やむを得ない事情がない限り、申請の取り下げはできませんので、確実に実施できる場合のみ申請してください。
  • 事前協議で承認され予算化された場合、申請対象となる期間は予算化された年度内事業です。(年度の繰り越しはできませんので、その場合は再度事前協議を行う必要があります。)
  • 予算の範囲内での交付となるため、実際の交付額が算出した交付額より少なくなる場合があります。

補助金の種類

地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金

ここでは、おおまかな大和市に申請する流れについて記載します。

  • (注意)資料の提出先は、指定権限を持つ自治体になります。
  • (注意)神奈川県の実施要領で、「交付対象者」が「事業者」と記載されている事業の協議及び申請については、神奈川県にご確認ください。

市が募集する介護サービス事業者の補助金

  • 大和市の介護保険事業計画に沿って施設整備を行います。
  • 募集する場合はホームページ等に掲載します。
  • 募集期間等の詳細は、ホームページに掲載する募集要領等で確認してください。

市が募集する介護サービス事業者以外の補助金

次の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金と同様の流れになります。

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

ここでは、大和市に申請するまでのおおまかな流れ、事前協議及び市の審査について記載します。
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について、内容や申請方法等は介護情報サービスかながわ→書式ライブラリー→5.国・県の通知(外部リンク)等を確認してください。

  • (注意)国または県の通知に記載されている提出資料の提出期限は、市への提出期限ではありません。市への提出期限は別途設定します。
  • (注意)資料の提出先は、指定権限を持つ自治体になります。

申請までの流れについて

  1. 4月〜8月に大和市介護保険課事業者指導窓口で次年度に実施を希望する補助対象事業の事前協議の資料を提出してください。
  2. 大和市で事前協議の資料を審査し、この時点で不採択となった補助事業計画については通知します。
  3. 翌年度4月に大和市に予算化された場合は採択、予算化されなかった場合は不採択の通知をします。
  4. 申請の受付期間中に申請してください。(県等が掲載する通知等を確認してください。)
  • (注意)国、県が緊急で実施する補助事業については、協議及び申請時期が異なるのでご相談ください。
  • (注意)国、県が緊急で実施する補助事業についても、市への提出期限内に提出書類一式を提出する必要があります。

事前協議について

市の審査及び申請に関する書類を提出していただきます。
提出書類は次のとおりです。

  • 補助事業計画を実施する必要性。(任意書式)
  • 過去5年間の法人の経営状況がわかるもの。(任意書式)
  • 対象事業所の管理者、従業員がわかるもの。(任意書式)
  • 対象事業所で実施している介護保険サービスの内容、定員がわかるもの。(任意書式)
  • 対象事業所の平面図に介護保険サービス毎及び事務所のエリアがわかるように記載したもの。(任意書式)
  • 過去5年間の対象事業所の介護保険サービス毎の利用者数、利用日数がわかるもの。(任意書式)
  • 運営している介護保険サービス事業所の概要および事業所一覧がわかるもの。(任意書式)
  • 申請に必要となる添付資料一式
  • その他、市が審査するにあたっての補足資料。(任意書式)
  • (注意)市に提出した書類は返却しません。
  • (注意)事前協議の期間内であれば提出書類の差し替えも可能です。
  • (注意)ここに書いた書類以外に必要に応じて追加書類や聞き取りを実施することがあります。
  • (注意)事前協議の審査で不採択とならなかった場合、必要に応じて最新の資料の提出を求める場合があります。

市の審査

予算化すべき事業か判断するため、事前協議で提出した書類を市で審査します。

  • 補助事業計画の実施が、運営基準上必要か。
  • 補助対象事業所について補助事業の実施後10年間以上の運営が見込まれるか。(処分制限期間内に破棄、譲渡等を行うと補助金の返還を求められる場合があります。)
  • 補助対象事業所に十分な運営実績及び運営経験があるか。
  • 補助事業計画の実現性。
  • 補助事業計画の内容。
  • 大和市の介護保険計画に合った補助事業計画になっているか。

(注意)市の財政の都合上、予算化されない場合もあります。

補助金を使用して取得した財産の処分等

  • (注意)補助金申請前に必ず一読し、事業所の管理者変更等があった場合も、必ず引継ぐようにしてください。
  • 補助金を使用して取得した財産は、補助金申請時に使用目的、所有する法人、使用する事業所、使用する場所、最低使用期間等を定めており、これらに違反することはしてはいけません。
  • 処分制限期間内に、転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄、抵当権の設定等(以降、「処分」)が必要となった場合は速やかに大和市に相談してください。
  • 処分制限期間内に処分する場合は、市に対し、財産の処分承認申請一式を提出し、承認されてからの処分となります。
  • 財産の処分承認申請一式を提出し、承認されるまでには3月以上要します。(市は、国又は県の承認を得る必要があるため)
  • 財産の処分後、市に対し、5日以内に報告書一式を提出してください。(市は、国又は県へ報告が必要なため)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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