大和市転入直後の大和市地域密着型サービス利用の適否 について
- 特段の事情がある場合の市への相談方法を電子申請に変更しました。(令和5年9月19日更新)
- 平成28年度に定めた転入直後の地域密着型サービス利用適否の取扱いについて、相当期間が経過したことから見直しを行い、取扱いの変更をしました。(令和4年7月1日更新)
(注意)被保険者が利用するサービスは、ケアマネジメント等の結果にもとづき決定されることが前提です。
在宅系サービスと位置付けられる地域密着型サービス
転入直後でも利用可能とします。
対象となるサービス(介護予防サービスを含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
施設・居住系サービスと位置付けられる地域密着型サービス
転入手続きが完了後、3月を経過しない場合の利用は不適切と考えます。
対象となるサービス(介護予防サービスを含む)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ただし、特段の事情がある場合は、地域密着型サービス事業者又は介護支援専門員等が利用希望者等から聞き取りを行い、下記の電子申請からご相談ください。
特段の事情の例(下記は例として概要を示したものになりますので、電子申請では具体的に記入してください。)
- 対象者が大和市在住の長男宅に転入し、長男家族が主介護者として在宅サービスと組み合わせて介護を行っていたが、対象者の認知症が悪化し、担当ケアマネが各サービスを検討した結果、グループホーム以外の手段がなかった。
- 対象者が大和市在住の独居の長女宅に転入し、長女が主介護者として介護を行っていたが、長女が入院してしまい、地域包括支援センターに相談し、各サービスを検討した結果、グループホーム以外の手段がなかった。
更新日:2022年06月30日