新型コロナウイルス感染症に係る指定介護サービス事業所へのお知らせ
これまで厚生労働省から人員基準等の臨時的取扱いがありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月10日に神奈川県通知にて臨時的な取扱いの終了や修正がありました。(今後も臨時的な取扱いは終了や修正される可能性があるため適宜国や県の通知を確認してください。)
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リンク先の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月10日付け県からの事務連絡です。)」が当該通知です。
以下に従前の取扱いについて掲載していますが、令和5年5月10日の神奈川県通知にて終了や修正になっているものもあります。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(厚生労働省より)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて(令和2年4月20日 厚生労働省老健局発出)(外部リンク)
(注意)必要に応じ随時更新されますので、ご留意ください。
更新日:2023年11月08日