ケアマネジメントに関する基本方針について

更新日:2022年02月01日

 大和市では、「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を以下のとおり条例の中に定めています。
 また、「第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では、「いつまでも元気でいられるまち」「一人ひとりがささえの手を実感できるまち」の2つの基本目標を定め、それに基づき、施策を展開しています。
 介護支援専門員等の皆様におかれましては、当該基本方針等をご確認いただき、これに基づいた運営のご協力をお願いします。

(注意)第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画については下記リンクをご覧ください

指定居宅介護支援等に関する基本方針について

大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月29日条例第9号)

基本方針

第3条
  1.  指定居宅介護支援等の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
  2.  指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
  3.  指定居宅介護支援事業者等は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
  4.  指定居宅介護支援事業者等は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

指定介護予防支援等に関する基本方針について

大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年12月26日条例第29号)

基本方針

第3条
  1.  指定介護予防支援等の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
  2.  指定介護予防支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
  3.  指定介護予防支援事業者等は、指定介護予防支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
  4.  指定介護予防支援事業者等は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者等、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 事業者指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館1階 案内図
電話:046-260-5170

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