月額包括報酬の日割りの取扱いについて
事業所から市への過去の問合せ等を基にまとめたものになります。
(注意)問合せ状況等により、随時、加筆・修正をします。
なお前提として、休業等の結果、同月内のサービス提供がなくなった利用者については請求できません。(休業とは、全利用者に対し、サービス提供できない状態をあらわします。)
このページ以外に介護保険最新情報や介護サービス関係Q&A等も確認するようにしてください。
(注意)いずれの条件にも当てはまらず、判断が困難な場合は市に相談してください。
日割りとなる主な事由
過去の問合せより
問合せ内容 | 回答 |
利用者が医療機関へ入院した場合は日割りになるのか。 |
利用者の入院は日割りの事由にならない。 【参考】厚生労働省Q&Aより 問:入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。 回答:登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきである。
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要支援1で介護予防通所リハの契約をし、同月中に要支援2になった。要支援2になってから利用開始したが日割りになるのか。 | 要支援1は算定せず、要支援2の期間を日割りで算定する。 |
前月以前から要支援1で介護予防通所リハを利用していたが、月途中に要支援2になった。要支援2になった月について、要支援1での利用がなかった場合の当該月の請求はどうなるか。 | 要支援1と要支援2の期間をそれぞれ日割りで合計1月分を算定する。 |
利用者が死亡した場合、死亡日は日割りの算定に含まれるか。(「月途中の事由」に「利用者との契約解除」がある介護サービスが対象) | 死亡日を契約解除日とし、死亡日を含めて日割りで算定する。 |
介護予防通所リハを利用していたが、月途中で介護予防通所リハを解約し、通所型従前相当サービスを開始する場合の算定はどうなるか。 | 介護予防通所リハは契約解除を理由とした日割りがないため月額包括報酬、通所型従前相当サービスは利用開始を理由とした日割りがあるため契約日からの日割りになる。 |
福祉用具貸与を利用しているが、月途中に入院やショートの利用があり、居宅に数日しかいない場合の算定方法はどうなるか。 |
居宅で利用した日で日割りの算定する。 ただし、日割りでなく半月単位での算定と契約している場合、月の前半と同月の後半で利用しているのであれば1月分の請求が可能。 |
訪問型従前相当サービスを利用していたが、急遽、介護予防介護付有料老人ホームに入所し、訪問型従前相当サービスの解約が遅れてしまった場合の算定はどうなるか。 | 施設サービスの利用中は、基本的には居宅サービスの利用ができないため、施設入所前に解約したものとして日割りで算定する。 |
住宅型有料老人ホームに入所し、訪問型従前相当サービスを利用している要支援の利用者がいる。この住宅型有料老人ホームで感染症が発生し、住宅型有料老人ホームが一時的に外部業者の出入りを禁止したことで、訪問型従前相当サービスの提供ができなくなった。この場合の算定方法はどうなるか。 |
日割りにしない。住宅型有料老人ホームは介護保険サービスではないため、利用者から断ったものとする。ただし、利用がないものの日割りにならないことについては、利用者に説明し同意を得ること。 (住宅型有料老人ホームが外部業者の出入りを禁止することの条件や可否等については、契約書や県高齢福祉課へお問合せください。) |
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1月ごとに算定する加算についての日割りはどうなるか。 | 日割りせず、1月分の加算単位を算定する。 |
月途中で(看護)小規模多機能型居宅介護事業所から別の(看護)小規模多機能型居宅介護に利用する事業所を変更し、両事業所で科学的介護推進体制加算の要件を満たしている場合の算定はどうなるか。 |
加算の要件として「1月につき」と記載されている場合、同じ介護サービス種類では、どちらか一方の事業所のみ算定が可能。 どちらの事業所が算定するかは事業所間で調整すること。 |
新型コロナウイルス感染症、自然災害を理由に休業する場合
前提
- 令和5年5月10日の神奈川県通知にて臨時的な取扱いは終了や修正されています。(今後も臨時的な取扱いは終了や修正される可能性があるため適宜国や県の通知を確認してください。)
介護情報サービスかながわ→書式ライブラリー→11.安全衛生管理・事故関連・防災対策→新型コロナウイルス感染症にかかる情報(外部リンク)
リンク先の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月10日付け県からの事務連絡です。)」が当該通知です。 - 日割りの要否は、サービスの提供状況により、利用者ごとに異なります。
- 休業期間内に定休日等(届出している営業日以外)を含む場合、定休日等は休業期間に含まれます。
- 同月内に複数回の休業を行った場合は、複数回の休業を合計した休業日数を休業期間とします。
- 休業期間が月をまたぐ場合、月で区切って考えてください。
- 半日休業を行った日については、休業期間に含まれません。(例えば、通所介護で午前中にコロナ陽性者が判明し、当日午後から休業にした等)
取扱い
休業に伴い、計画していたサービスを提供できなかった利用者
休業期間と同月内で振替を行い、計画とサービス回数が変わらなかった利用者
日割りしません。
振替については、利用者等に説明を行い、同意を得る必要があります。
それ以外の利用者
月の総日数から休業期間日数を差し引いた日数を日割り請求します。
休業期間中に、計画していたサービスがなく、休業の影響を受けなかった利用者
日割りしません。
例
【条件】
土曜日と日曜日が定休日の事業所について、1月の13日(金曜日)から16日(月曜日)の4日間休業した。
各利用者は、1月に1回以上のサービス提供を受けているものとする。
利用状況 | 請求 |
1月13日に利用予定であったが、利用者の同意を得て1月17日に振替した。 | 日割りしない。 |
1月13日に利用予定であったが、振替の調整がつかず利用日数が減った。 | 1月の総日数31日から休業した4日を差し引いて日割り請求する。 |
1月13日から1月16日までに利用予定がなく、休業の影響を受けなかった。 | 日割りしない。 |
参考
月額包括報酬の日割りについては、「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ」の3-4、4-4を参考にしてください。(令和5年5月10日の神奈川県通知にて終了や修正となっています。)
また、具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱について」を参考にしてください。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ (令和5年5月10日の神奈川県通知にて終了や修正となっています。)
月額包括報酬の日割りについては、「令和元年台風第 19 号に伴う災害における
介護報酬等の取扱いについて」4ページの「介護予防通所リハビリテーション」を参考にしてください。
令和元年台風第 19 号に伴う災害における 介護報酬等の取扱いについて
令和6年台風第10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について (PDFファイル: 212.3KB)
事業所都合で休業とする場合
月の総日数から休業期間日数を差し引いた日数を日割り請求します。
利用者への影響の有無は問いません。
事業所都合で一部の利用者にサービス提供できない場合
上記の「新型コロナウイルス感染症、自然災害を理由に休業する場合」と同様です。
(注意)ただし、「休業期間日数」は実際にサービス提供できなかった日数です。
更新日:2025年04月08日