暫定(予防)ケアプランについて
(注意)要支援対象者については「ケアプラン」を「予防ケアプラン」と読み替えてください。
暫定ケアプランを作成する際は、通常のケアプラン作成時と同様、アセスメントやサービス担当者会議等の一連の流れを実施し作成します。
認定結果が要支援と要介護のどちらになるか判断が困難な場合は、両方のプランを作成する必要があります。
なお、利用者等に対し、認定結果が非該当となった場合は、認定結果が出るまでに利用した介護サービスは10割自費となることの説明をしてください。
また、認定調査前に利用者が亡くなった等、認定結果が出ない場合も非該当と同様です。
給付管理の取扱いについては、次の通知を確認してください。
Q&A
Q | A |
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認定結果が、暫定ケアプラン作成時の見込みと一致する場合、改めてサービス担当者会議を行い、ケアプランを作成する必要があるか。 | 暫定ケアプランは、通常のケアプランと同様の流れで作成されており、改めてケアプランを作成し直す必要はない。 ただし、利用者等及び利用する介護サービス事業所には、暫定ケアプランを本ケアプランとして使用することを説明すること。 (予め、見込みと認定結果が一致する場合は、認定結果後に改めて確認しないことの同意を得ておくことでも構わない。) また、暫定ケアプランを本ケアプランとして使用することになったことや、利用者等へ説明したことについては支援経過記録等に残すこと。 |
ケアマネの見立てではケアプラン変更不要と見立てているが、利用者等の意向により区分変更を行った場合、暫定ケアプランを作成する必要があるか。 | 区分変更申請時にケアプラン変更が不要と見立てているのであれば、暫定ケアプランの作成は必須ではなく、認定結果が出た後にサービス担当者会議を行い、新しいケアプランを作成することでよい。 |
介護認定申請中の利用者について、認定結果が出る前に訪問看護の利用が必要と見立てている。 一方で、認定結果は要支援又は非該当になると見立てている。 この場合は、訪問看護をどのように請求すればよいか。 なお、厚生労働大臣が定める疾病等には該当しない。 |
請求は、認定結果が出るまで待ち、要支援の場合は介護保険、非該当の場合は医療保険の扱いになる。 なお、要支援の可能性があるため、暫定ケアプランの作成が必要です。 |
介護認定申請中の利用者について、認定結果が出る前に認知症対応型通所介護の利用が必要と見立てている。 認知症があると見立てているが、医師への確認前に認知症対応型通所介護の利用は可能か。 |
医師が認知症であると判断している必要がある。
認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護をケアプランに位置付ける際の注意点について(PDFファイル:114.6KB) |
暫定ケアプランでは、介護度、認定期間、長期目標の期間はどのように記載すればよいか。 | 介護度は暫定ケアプラン作成にあたって見立てた介護度にする。 認定期間と目標期間の開始日は認定有効期間の開始日とし、終了日は空欄にする。 (認定有効期間の開始日は、認定の新規申請日、区分変更申請日等) |
地域包括支援センターに介護サービスの利用相談があり、新規の認定申請後、すぐに介護サービス提供が必要と見立てた。 この利用者には、要介護と要支援の両方の暫定ケアプランを作成する必要があると見立てているが、要介護の暫定ケアプランを作成する居宅介護支援事業所が見つからず、どうすればよいか。 |
利用者への訪問等を地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が同時に実施する必要はない。
例:4/1新規申請し、4/2サービス利用開始した結果、要介護認定の場合
例:4/1新規申請し、4/2サービス利用開始した結果、要支援認定で委託する場合
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介護認定申請中の利用者について、要介護2と見立てて暫定ケアプランを作成したが、認定結果は要介護3だった。 改めてケアプランを作成する必要はあるか。 |
暫定ケアプラン作成時と状態が変わっておらず、また、利用する介護サービス種類に変更がなければ、ケアプランを作成し直す必要はない。 (介護度によって利用可能な介護サービス種類が異なることに留意すること。) ただし、利用者等及び利用する介護サービス事業所には、暫定ケアプランを本ケアプランとして使用すること及び介護度が異なることで利用料が違うことを説明すること。 また、暫定ケアプランを本ケアプランとして使用することになったことや、利用者等へ説明したことについては支援経過記録等に残すこと。 |
更新日:2024年06月12日