総合事業の継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化について
「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」により、要介護認定を受ける日以前から継続的に総合事業を利用していた居宅要介護被保険者が、要介護認定後も継続して総合事業を利用できるように改正が行われました。
つきましては、大和市でも要介護認定を受ける日以前から継続的に訪問型サービスAを利用していた居宅要介護被保険者が、要介護認定後も継続して訪問型サービスAを利用できるように制度の改正を行いました。
詳しくは、以下の通知をご確認ください。
(注意)総合事業における対象者の弾力化については、総合事業を実施する市町村ごとに対応が異なることを念のため申し添えます。
更新日:2024年09月20日