認知症老人徘徊感知機器の取り扱いについて

更新日:2024年06月03日

認知症老人徘徊感知機器は、保険給付の定義から外れた使い方で貸与された場合は、介護保険の給付対象外となります。

「認知症老人徘徊感知機器」の定義

介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて (平成 12 年1月 31 日老企 34 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)では、貸与告示第11項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」とは、認知症である人が徘徊し、屋外に出ようとした時、又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通知するものとしています。

よって以下のような「認知症老人徘徊感知機器」の定義から外れた使い方で貸与がされた場合は、介護保険給付の対象外となります。

定義から外れた使い方の例

  • ベッドから落ちてしまうことがあり、転落防止のために使用している。
  • 徘徊がない方の、見守り用に使用している。
  • 寝返りや歩行等ができない方のバイタルセンサーとして使用している。

留意事項

「認知症老人徘徊感知機器」は「徘徊の防止」が目的であり、転落を防止するものではありません。「転落を感知し通報するため」の利用である場合には、保険請求はできません。(寝返りや起き上がり、立ち上がり、両足立位、歩行のすべてが「できない」被保険者は保険請求することはできません。)その場合には、自費で利用していただくか、施設入所者の場合は施設負担で用意していただくことになります。ポイントは、利用者が自ら動き出して徘徊する可能性があるのかどうかということになります。