一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

更新日:2024年03月27日

選択制の対象となる福祉用具種目・種類

◎固定用スロープ

持ち運びを要しないもの。 (便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬式のもの は除きます。)

複数個を購入される場合には必要に応じ支給を認めます。この場合、複数個の必要性を確認するため、設置場所のわかる図面と写真の提出が必要です。1個のみ購入の場合は、添付書類は不要です。

 

◎歩行器

対象種目の「歩行器」は種類ごとに「歩行車」「歩行器」に区分することができ、選択制の対象として考えられるのは種類としての「歩行器」が対象となります。(対象となるのは、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式歩行器又は交互式歩行器となり、車輪・キャスターがついている歩行車は除きます。)

 

◎歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。(松葉つえは除きます。)

 

判断体制・プロセス

福祉用具の提供にあたっては、利用者が選択できることについての説明やそれぞれのメリット、デメリット、利用者の選択に当たっての必要な情報を利用者に提供しなければなりません。また、提案するに当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師や介護支援専門員等の専門職の担当者から聴取した意見、又は退院、退所時カンファレンス、サービス担当者会議等の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとなります。

 

※利用者の選択に当たって必要な情報

・利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見

・サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

・貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

・長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること

・短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

・国が示している福祉用具の平均的な利用月数

等が考えられます。

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方

〈貸与後〉

モニタリング(少なくとも6ヶ月内に1度)

貸与継続の必要性を検討

〈販売後〉

特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認

保証期間後も使用状況を確認し、必要に応じ使用指導・メンテナンス

商品不具合時の連絡先を情報提供