認知症高齢者グループホーム家賃等助成制度について

更新日:2024年05月14日

大和市では、認知症になってもその方の能力に応じ、住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、認知症高齢者グループホームで生活する方が、一定の基準を満たす場合に、グループホームの家賃等の一部を助成します。

グループホームの家賃等の一部を助成します

助成対象者

次の1.〜6.すべてに該当する、大和市介護保険被保険者

  1. 介護保険料が第1〜第4段階である
  2. 生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない
  3. 市町村民税を課税される者の扶養を受けていない
  4. 市町村民税を課税される者と生計を同じくしていない
  5. 本人および同じ世帯内の人が自らの居住用以外の不動産や一定額(独居世帯で150万円、一人増えるごとに50万円を加算した額)以上の預貯金などを有していない
  6. 本市に3か月以上住民登録をしている
  • (注意)収入・資産や個人状況を申請書類等により審査し、世帯全員の収入合計額が、生活保護基準未満と判断された場合に助成対象となります。
  • (注意)上記の要件に該当した場合、助成認定を申請した月の初日から適用されます。

助成金額等

  • グループホームの家賃・食費・光熱水費の合計額について、月額3万円を上限として助成します。
  • 月の途中で入所したり、退所したりした場合など利用期間が1か月に満たない月は助成対象となりません。

申請方法等

次の手続きにより申請してください。

《手続1》家賃等助成認定の申請 (利用者⇒市)

  • 助成対象者の要件に該当していることを確認するため、入所するグループホームが決定した後、「大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定申請書」に次の書類を添付して、市へ提出してください。
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  • 添付書類
    1. 預金通帳の写し
    2. 所得証明書、年金支払通知書、源泉徴収票、確定申告書の写し等収入を証する書類
    3. 不動産その他の資産を有している場合はそれを証する書類
    4. 入所するグループホームとの契約に係る書類の写し

 

  • 市は申請内容を確認し、その結果を「家賃等助成認定通知書」により、通知します。

《手続2》家賃等助成認定通知書の提示 (利用者⇒グループホーム)

  • 「家賃等助成認定通知書」をグループホーム事業者に提示してください。
  • グループホーム利用料は、あらかじめ市の助成金額を差し引いた額をグループホームの事業者に支払いしてください。

《手続3》家賃等助成金の支給申請 (利用者⇒事業者⇒市)

  • その年度で初めて助成金の支給を受ける場合には、サービスを利用した月の翌月1日〜10日までに、グループホーム事業者を経由して「大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金支給申請書」を市へ提出してください。
  • 市はグループホーム事業者からの報告を受けて、助成金額を決定し、直接事業者に支払います。

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この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課
(保険管理係・給付係:本庁舎1階 案内図、事業者指導係・認定係:(保健福祉センター別館1階 案内図
保険管理係:046-260-5169
給付係:046-260-5168
事業者指導係:046-260-5170
認定係:046-260-5623

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