市街化調整区域の立地基準(法第34条)

更新日:2022年02月01日

立地基準

 市街化調整区域は、農林漁業的土地利用に重点がおかれ、市街化を抑制すべき区域であるので、法第33条の技術基準に適合するほか、法第34条に定める次のような立地上の許可基準に該当するものでなければなりません。

 ただし、第二種特定工作物の建設のための開発行為については、法第34条の規定は適用されません。

立地基準詳細
NO 法第34条の 条文要旨 基準内容 詳細取扱い (PDFファイル)
1 生活関連施設である公共公益施設及び日常必需品店舗
  1. 市街化調整区域内に居住する者の利用に供する公共公益施設であること。(保育所、小学校、中学校、診療所、社会福祉施設等)
  2. 市街化調整区域内に居住している者の利用に供する日常生活上必要な店舗であること。
日常必需品店舗の扱いについて(PDFファイル:333.9KB)
2 鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等
  1. 市街化調整区域内に存する鉱物資源の採掘選鉱及びこれと密接不可分な加工のための施設であること。
  2. 市街化調整区域内に存する観光資源の有効な利用上必要な展望台、宿泊、休憩施設であること。
  3. 水資源の利用のための取水、導水、利水施設であること。
 
3 温度等、特別な条件で政令で定めるもの  政令で定めていないので、該当なし。  
4 農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵、加工のための建築物等
  1. 当該市街化調整区域における生産物の処理、貯蔵、加工のための施設であること。
  2. 野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業、精殻、製粉業等
 
5 特定農山村地域における農林等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に従って行う開発行為    
6 中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化のための建築物  国又は県が、独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体になって中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化のための施設  
7 市街化調整区域に現存する工場と密接に関連する施設

 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有するもので、事業の効率化を図るため、市街化調整区域に建築することが必要なもの。
 「密接な関連を有する」とは、自己の生産物の原料又は部品の50%以上を依存するか又は納入している等のもの。

密接に関連する工場等の扱いについて(PDFファイル:9KB)
8 危険物の貯蔵又は処理 火薬類取締法第12条に規定する火薬庫であるもの。  
9 沿道サービス施設
  1. 道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、休憩所、給油所
  2. 火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所である建築物
給油所の扱いについて(PDFファイル:7.9KB)
休憩所の扱いについて(PDFファイル:9.4KB)
10 地区計画又は集落地区計画に適合する建築物  地区計画又は集落地区計画の区域内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内 容に適合する建築物  
11 市が条例で指定した、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域内で行う開発行為 (条例化の予定がないため、該当なし。)  
12 市が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為  開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められるものであること。(開発審査会旧包括承認基準の一部を条例化)   4.条例参照(PDFファイル:204.6KB)
13 市街化調整区域となる前より土地の権利を有していた者が建築する自己用の住宅又は自己の業務用の建築物
  1. 市街化調整区域となった日より6箇月以内に届け出したもの。
  2. 線引き前より自己用の住宅、又は業務用の建築物を建てる目的で土地を有していた等、権利のあった者。
  3. 農地の場合は、既に農地転用許可済であること。
  4. 自らの生活の本拠として居住する住宅又は継続的に自己の業務にかかる経済活動を行う建築物であること。
 
14 市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当なもの  開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められるものであること。 5.開発審査会提案基準(別ページ)

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