市街化調整区域において建築可能なもの

更新日:2022年02月01日

 市街化調整区域では、原則的に建築行為が出来ませんが、従前建築物の建て替え(改築)等や基本要件(宅地要件)があり、計画要件(大和市開発審査会提案基準等)が整うもの、日常生活上必要な店舗、沿道サービス施設、一部の公益上必要な建築物等について、許可をもって建築することが出来ます。また、公益上必要な建築物(一部を除く)等も建築することが出来ます。
 いずれの場合でも、街づくり計画課開発審査指導係窓口で相談(事前相談)をする必要がありますので、必ず土地の購入前に計画(既存建築物の建替え等)の相談に来て下さい。

改築とは

 従前の建築物の敷地に、同一建物用途で著しく構造が従前と異ならずに建て直す行為で、計画建物が従前の延べ床面積の1.5倍を超えず、日影規制に適合するものです。

宅地要件のある土地とは

 既存集落内にあるもので、市街化調整区域になる前(昭和45年6月9日以前)に次のいずれかの土地で、現在に至るまで継続している土地のことです。

  1. 土地の登記記録又は登記簿における地目が宅地の土地
  2. 固定資産課税台帳が宅地として評価されている土地
  3. 宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地
  4. 建築基準法に基づく道路位置指定の申請をして造成した土地
  5. 建築基準法に基づく工作物の確認を受けて造成した土地
  6. 建築物を建てる目的で農地転用許可を受けていた土地
  7. 建築確認を受けて、建築物を建築した土地
  8. その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地

日常生活に必要な店舗とは

 市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等です。(業種の大・中分類は、下記のとおりです)

分類別詳細
(大分類) (小分類)
小売業・飲食店 織物・衣類。身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車自転車小売業、じゅう器小売業、その他の小売業、一般飲食店
サービス業 洗濯・理容業、その他生活関連サービス業、自動車整備業、修理業、医療業

沿道サービス施設とは

 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる休憩所(ドライブイン)または給油所(ガソリンスタンド)等で、設置基準を満たし一般国道、県道、県道に準ずる車道幅員6メートル以上の沿道に設けられる施設です。

公益上必要な建築物とは

社会福祉施設、医療施設、学校、交通運輸施設、通信施設、公園施設等です。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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