市街化調整区域内における建築等について

更新日:2025年10月01日

市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません

市街化調整区域は、都市計画法で市街化を抑制すべき区域としています。

市街化調整区域では、新たに建築物を建築することや、既に建てられている建築物の用途を変更して使用することは、都市計画法で制限されており、一部の行為を除いて、市長の許可を受けなければ行うことはできません。

「簡易な建築物であれば建築しても大丈夫だろう」と思い込み、物置やコンテナ等を設置すると都市計画法違反となる可能性があります。

このため、市街化調整区域で建築物を建築したい時や土地を購入したい時は、建築物の用途等を明確にしていただき、このページ下部の問い合わせ先へ事前相談を行ってください。

許可を受けた目的(用途)以外の目的で使用すると都市計画法に抵触(違反)する可能性があります

例えば

・特定の方のみが使用できる建物を、許可された方以外が使用すること。

・許可を受けた用途と異なる用途で建築物を使用すること。

などがあります。

違反に該当する場合、工事の中止や建築物の除却などが必要となり、罰則が科されることもあります

法律に違反した建築物は、建築主等が自らの責任でこれを是正しなければなりません。その場合、工事の中止や建築物の改築、移転、除却などの命令(都市計画法第81条「監督処分」)を受け、命令に違反した場合は、罰則が科されることもあります。

建築物とは

「屋根」があり、かつ「柱」又は「壁」があるものは一般的に「建築物」となります。(これに類する構造のものも含まれます。)

この場合、「屋根」は必要不可欠ですが、「柱」及び「壁」については、その一方があれば該当します。(建築基準法第2条第1号)

次のようなものも建築物です

・「基礎」の有無にかかわらず、屋根と柱又は屋根と壁から成り立っているもの

・ユニットハウス・コンテナなどを事務所、倉庫、休憩施設等として利用している場合

 

<建築物の例>

プレハブ、ユニットハウス

コンテナ等

倉庫

物置

カーポート

 

※単管パイプに屋根をかけたもの、テント・ユニット便所その他の容易に移動できるものや、バス・トレーラーハウス等を継続的に使用する場合は、建築物に該当する可能性があります。

市街化調整区域での違反の一例

・プレハブやコンテナを会社の事務所や倉庫として利用

・資材置場や駐車場に建築物を建築し、会社の事務所や運送会社の休憩施設として利用

・専用住宅を許可を受けずに老人ホーム等に用途変更

・許可を受けた人のみが使用できる建築物をそれ以外の人が使用

市街化調整区域内での住宅等の建築及び購入はご注意を!

違反建築物を購入してしまった場合には、次のようなトラブルが発生する可能性があります

・建替えや増改築ができない

・金融機関からの融資が受けられない

・売却ができない

このような場合、一番困るのは購入した方です。

市街化調整区域内での「現況有姿分譲」にご注意を!

市街化調整区域内において、山林・雑種地等の土地を、道路等の簡易な整備を行った後、現況のあるがままの状態の「現況有姿分譲」と呼ばれるかたちで、単に権利上の区画に区分けして売買するような土地を販売するケースが見受けられます。

こうした市街化調整区域内の土地においては、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、原則として家屋や作業所・倉庫・物置等の建物を建てることができません。

これらの土地で建築物を建築した場合は、都市計画法で処罰の対象になりますので十分にご注意ください。

この記事に関するお問合せ先

まちづくり部 まちづくり計画課 開発指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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