建築物における駐車施設の附置等に関する条例
建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正
駐車場法施行令等の改正に伴い、大和市においても「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」等の一部改正を行い、令和8年3月30日に公布されました。施行日は、令和8年4月1日一部施行、令和8年10月1日全面施行です。
改正内容は、下記をご覧ください。
建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要
大和市では、駐車場法に基づき、「大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。条例の適用区域内(駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域)において、一定規模以上の対象建築物の新築・増築等を行う場合には、建築物の規模に応じて自動車の駐車施設を設置する必要があります。
条例の概要は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要【早見表】(PDFファイル:455.8KB)をご覧ください。
※共同住宅については、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」で規定しています。
建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要【早見表】 (PDFファイル: 455.8KB)
建築物における駐車施設の附置等に関する条例逐条解説 (PDFファイル: 263.6KB)

更新日:2026年06月04日