「都市計画法第34条第7号の運用基準」の一部改正についての意見公募手続(パブリックコメント)

更新日:2026年09月01日

意見公募の概要

市街化調整区域は、都市計画法で市街化を抑制すべき区域とされており、原則、許可がなければ、開発行為、建築行為はできませんが、同法第34条では、例外的に許可をする場合の立地基準を定めています。このうち第7号は、市街化調整区域内にある既存工場と密接な関連を持ち、その事業の効率化のために市街化調整区域内で建築する関連工場の開発等を、例外的に認める規定です。この基準の改正案を作成しましたので、皆さんの意見を募集します。

募集期間

令和8年9月1日(火曜日)~令和8年10月2日(金曜日) ※郵送の場合は必着

案の閲覧

HPからご覧いただけるほか、公共施設でご覧いただけます。

「市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条第7号の運用基準)」の 一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)(PDFファイル:315.9KB)

【閲覧できる施設】

  • 市役所本庁舎1階情報公開コーナー及び4階まちづくり計画課窓口
  • 保健福祉センター
  • 市民課各分室・連絡所
  • 各学習センター
  • 各図書館

提出方法

下記の書式(任意様式も可)にご意見、住所、氏名を明記し、まちづくり計画課までご提出ください。

意見書書式(PDFファイル:292.3KB)

意見書書式(Wordファイル:14.9KB)

 

1.直接持参、郵送
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1

大和市役所 まちづくり部 まちづくり計画課(市役所本庁舎4階)

2.ファクス

046-264-6105

3.電子申請
e-kanagawa電子申請

 

【ご注意】

※ ご持参の場合は、平日8時30分~17時(12時~13時を除く)の間にお越しください。
※ 電話や口頭によるご意見は受け付けできませんのでご了承ください。
※ 寄せられたご意見の概要とそれに対する市の考え方は、市のホームページなどで公表する予定です。(個々の意見には直接回答しません)

この記事に関するお問合せ先

まちづくり部 まちづくり計画課 開発指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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