大和市ペット霊園の設置等に関する要綱
ペットブームの高まりと共に、ペットの死後の供養のための霊園の需要も増加しています。大和市では、ペット霊園の設置について、都市環境及び生活環境保全の側面から立地、設置及び運営の基準を含めた要綱を制定しています。
要綱の概略
要綱の対象とするペット霊園
面積、規模、形態に係わりなくペットの遺骨を埋葬、納骨する施設を有するものはすべてこの要綱の対象施設です(焼却施設の有無・建築物の有無・施設規模は問いません)。
要綱に基づき指導する主な基準
大きく分類して立地基準と整備基準を含んでいます。立地基準としては、現在、土地利用の計画や方向性を検討中である中央森林地区や内山地区などにはペット霊園を設置できません。整備基準としては、火葬施設の構造、施設の維持管理及び霊園、建築物等の附属施設の整備内容について基準を定めています。
ペット霊園の設置要件
設置に関しては、市との事前協議制とし、周辺地域への説明会の実施、施設内容の周知を義務付けます。周知の範囲及び対象については、当該ペット霊園の境界線から100メートルの範囲内の住民、地権者、施設の管理者等としています。
要綱
大和市ペット霊園の設置等に関する要綱
平成16年3月8日
告示第33号
目的
第1条
この要綱は、都市環境への配慮及び公衆衛生保全の見地から、ペット霊園の設置及び維持管理が適正に行なわれるために必要な事項を定めることにより、近隣住民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
用語の意義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- ペット 人に飼育されている犬、猫、うさぎ、ハムスター等の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。
- ペット霊園 ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設(以下「埋葬施設等」という。)、ペットの死骸を火葬する施設(自動車等に搭載し、移動することができる移動式火葬施設を除く。以下「火葬施設」という。)又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の 附属施設をいう。
- 近隣住民 ペット霊園を設置しようとする土地の境界線から100メートルの範囲内に土地若しくは建物を所有する者若しくは居住する者又は存する学校、児童福祉施設、病院等の管理者をいう。
- 事業者 ペット霊園を設置する者(設置しようとする者を含む。)又は維持管理する者をいう。
市長の責務
第 3条
市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2の規定に基づき本市の都市計画に関する基本的な方針として定めた大和市都市計画マスタープランの実現のために、次に掲げる地区内又は区域内にペット霊園(法第4条第11項に基づく第2種特定工作物に該当するものを除 く。)の設置が行われないように努めるものとする。
- 法第8条第1項第12号に規定する緑地保全地区に該当する区域
- 内山地区
- 中央森林地区
- 引地川公園整備地区
- 法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- その他市長が特に定める区域
事業者の責務
第4条
事業者は、施設の維持管理に関し、周辺の環境、公衆衛生等に影響を及ぼさないよう十分な対策を講じるものとする。
事前協議
第5条
- 事業者は、ペット霊園を設置しようとするときは、法令に定める申請を行う前に、ペット霊園設置協議書を提出し、市長と協議しなければならない。
- 市長は、前項の規定による協議が成立した場合には、事業者に協議済書を交付する。
事前公開
第6条
事業者は、次条に規定する説明会等を実施する前に、ペット霊園を設置しようとする場所において、見やすい位置に設置計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
近隣住民への周知
第7条
事業者は、第5条第1項の規定によるペット霊園設置協議書を提出する前に、近隣住民に対し、説明会等の適切な方法によりペット霊園の設置計画について周知を図らなければならない。この場合において、当該説明会等の議事録、報告書等を市長に提出しなければならない。
整備基準
第8条
- 事業者(第10条第4号に規定する地位の承継をした者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するようにペット霊園の設置及び管理をしなければならない。
- ペット霊園の整備基準
- ア ペット霊園内には、敷地面積の5パーセント以上の緑地を確保すること。
- イ ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないように、適当な排水施設を設けること。
- ウ ペット霊園を利用する者の自動車の台数を想定して、必要とされる台数の自動車駐車場を設けること。
- エ 埋葬施設等は、火葬せず土中に埋めるものではないこと。
- オ 管理棟などの建築物に設ける開口部、換気設備の排気口又は煙突などは、隣地に対して臭気その他衛生上支障を及ぼさない位置に設けること。
- カ 建築物又は工作物の外壁面から道路境界及び隣地境界線までの距離は1メートル以上とすること。
- キ 敷地境界に接している土地(道路等を含む。)から墓石が見通せない高さの障壁又は樹木等を設けること。
- ク 出入口には、門扉を設けること。
- ケ 建築物の屋根、外壁その他の外部から望見される部分、屋外広告物等は、美観、風致等を損なわない色彩及び装飾を用いること。
- コ ア、イ及びウの基準は、大和市街づくり指導要綱(平成11年大和市告示第1号)第3条に規定する開発事業に該当する行為については適用しない。
- 火葬施設の構造基準
- ア 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却できること。
- イ 燃焼室は、主燃焼室と二次燃焼室が設けられ、二次燃焼室の温度が摂氏800度以上の状態を一定時間以上確保できる容積、構造のものであること。
- ウ 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が確認できる燃焼室内温度計を設置していること。
- エ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
- オ 排出ガス処理施設として集じん装置が備えられていること。
- 維持管理基準
- ア ペットの死骸は、腐敗して悪臭が発生しないように、密閉できる容器に収納し、冷暗所に保管すること。
- イ 焼却灰等の残さ物が飛散しないように、点火時には燃焼室内を清掃すること。
- ウ 二次燃焼室の温度が摂氏800度以上になってから、ペットの死骸を供給すること。
- エ 燃焼室は、燃焼ガスがペットの死骸を焼却する際の悪臭の発生を抑制するために十分な温度が確保できるように運転管理すること。
- ペット霊園の整備基準
- 事業者は、自動車等に搭載し、移動することができる移動式火葬施設をペット霊園内に設置する場合は、当該施設を前項第2号及び第3号(アを除く。)に掲げる基準に適合するように設置及び管理しなければならない。
変更の事前協議
第9条
- 第5条の規定により協議した区域面積、埋葬施設等の規模、火葬施設の焼却能力、排出ガス処理能力等などを変更しようとするときは、ペット霊園変更協議書を提出し、事前に市長と協議しなければならない。
- 第5条第2項の規定は、前項の協議について準用する。
届出
第10条
次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
- ペット霊園設置に係る工事が完了したとき。
- 第5条第1項に規定するペット霊園設置協議書に記載した事項又は第8条第2号に掲げる基準に係るもののうち、軽微な変更をしたとき。
- 施設の一部、又は全部を廃止したとき。
- 事業者からペット霊園を譲り受け、当該事業者の地位を承継したとき。
様式
第11条
この要綱で使用する様式は別表のとおりとし、その内容は別に定める。
その他
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別表
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 |
---|---|---|
第1号様式 | ペット霊園設置協議書 | 第5条 |
第2号様式 | 協議済書 | 第5条 |
第3号様式 | ペット霊園変更協議書 | 第9条 |
第4号様式 | 工事完了書 | 第10条 |
第5号様式 | 軽微な変更届 | 第10条 |
第6号様式 | 廃止・一部廃止・事業者等変更届 | 第10条 |
更新日:2022年02月01日