下福田地区地区計画
名称 | 下福田地区地区計画 |
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位置 | 大和市福田字甲四ノ区及び字甲五ノ区 |
面積 | 約4.4ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針 地区計画の目標 |
本地区は、大和市南部の引地川沿いに位置し、大和市下福田土地区画整理事業の実施により都市基盤整備が行われている地区である。 本地区計画は、土地区画整理事業によって創出される良好な住環境の維持増進を図り、「緑と坂と暮らしの地域」を基本理念とし、水と緑と住宅とが調和した街並みを形成・保全することを目標とする。 |
区域の整備・開発及び保全の方針 土地利用の方針 |
本地区は、2地区に区分し、低層住宅を主体とした均衡ある土地利用を図る。
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区域の整備・開発及び保全の方針 建築物等の整備の方針 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 緑化の方針 |
「緑と坂と暮らしの地域」として、緑豊かな街並みを形成するため、宅地内緑化の推進に努める。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 |
(A地区) 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の敷地面積の最低限度 |
敷地面積は120平方メートル以上とする。 ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限りでない。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(計画図に表示された部分に限る。ただし、すみ切り部分を除く。)までの距離にあっては、0.75メートル(面積が120平方メートル未満の敷地を除く。)、隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル。ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の高さの最高限度 |
(B地区) 宅地の地盤面から15メートル |
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋根や外壁等の望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努める。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 かき又はさくの構造の制限 |
道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
(参考)
地区の方針付図は下記ファイルをご覧ください
地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください
更新日:2022年02月01日