千本桜地区地区計画
位置 | 大和市福田字乙七ノ区及び字乙八ノ区並びに代官一丁目 |
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面積 | 約 10.5ヘクタール |
地区計画の目標 | 本地区は、大和市南部の引地川沿いに位置し、地区の東側を南北に都市計画道路3・4・3号福田相模原線、地区内中央部を東西に都市計画道路3・5・7号中福田南庭線が配置されており、昭和45年に行われた住宅地造成事業による住宅地の形成に併せて、区画道路・公園などの地区施設が整備された地区である。 本地区計画では、「緑と坂と暮らしの地域」を基本理念とし、引地川沿いの桜や住宅地内の緑といった水と緑に囲まれた良好な住宅地を維持・保全することを目的とする。 |
土地利用の方針 | 地区を3地区に区分し、商業施設、住宅等の均衡ある土地利用を図る。 (A地区、B地区) 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全を図る。 (C地区) 周辺戸建て住宅地の居住環境に配慮し、住宅と商業施設との共存を図る。 |
建築物等の整備の方針 | (A地区) 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全のため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。 (B地区) 戸建て住宅を主体とした住宅地としての良好な住環境の維持・保全のため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。 住宅と商業施設との共存を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造の制限の制限を定める。 |
緑化の方針 | 緑豊かで快適な街並みを形成するため、公共空間の緑化を進めると共に、生け垣や草花等の植栽による敷地内緑化に努める。 |
地区の区分:名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
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地区の区分:面積 | 約8.5ヘクタール | 約0.5ヘクタール | 約1.5ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 110平方メートル | 110平方メートル | 90平方メートル |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
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外壁等の面から都市計画道路3・5・7号中福田南庭線の道路境界線までの距離は、0.75メートル以上、その他の道路境界線までの距離は、0.5メートル以上とし、及び都市計画道路3・5・7号中福田南庭線に接する敷地を除く外壁等の面から隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
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建築物等の高さの最高限度 | - | 12メートル | 15メートル |
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。 法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。 法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。 |
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、美観、風致などを良好に保つため、刺激的な色彩を用いないものとする。 法面又は擁壁面に張り出した形態の架台その他これらに類するものは、設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とする。
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道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とする。
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道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とする。
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「区域は計画図のとおり」
参考
地区計画以外の申し合わせ事項 (PDFファイル: 370.7KB)

更新日:2024年09月24日