つきみ野6丁目地区地区計画
名称 | つきみ野6丁目地区地区計画 |
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位置 | 大和市つきみ野六丁目 |
面積 | 約11.4ヘクタール |
区域の整備・開発及び保全の方針 地区計画の目標 |
本地区は、田園都市線つきみ野駅から北西約300メートルに位置し、地区の北側に都市計画道路3・5・2号公所相模原線が、南側に都市計画道路3・5・3号公所中央林間線が配置されており、昭和45年に完了した北部第一土地区画整理事業により都市基盤整備が行われた地区である。本地区計画は、土地区画整理事業によって創出され、住民自ら築きあげた閑静で緑の多い良好な居住環境を将来にわたり維持保全し、いつまでも住み続けられるまちの実現を目標とする。 |
区域の整備・開発及び保全の方針 土地利用の方針 |
地区の特性を考慮するため区域を2地区に区分し、次の方針により土地利用を図る。
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区域の整備・開発及び保全の方針 建築物等の整備の方針 |
建築物等の整備の方針は、次のように定める。なお、建築物等の地盤の高さは、現状を維持するように努める。
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区域の整備・開発及び保全の方針 緑化の方針 |
緑の多い居住環境を維持するため、近隣関係や防犯に配慮しつつ敷地内緑化に努める。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 地区の区分 名称 |
A地区 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 地区の区分 面積 |
約8.1ヘクタール |
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の敷地面積の最低限度 |
敷地面積は150平方メートル以上とする。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。以下同じ。)及び隣地境界線までの距離は、0.75メートル以上(面積が150平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル以上。)とする。 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は、大和市景観計画に基づく住宅地の景観形成方針に適合するよう努めるものとする。 |
地区整備計画 建築物等に関する事項 かき又はさくの構造の制限 |
道路境界線及び隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、かき又はさくの構造が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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「区域は計画図表示のとおり」
(参考)
地区計画のパンフレットは下記ファイルをご覧ください
つきみ野6丁目地区地区計画 (PDFファイル: 19.9MB)

更新日:2023年03月16日